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遺言書作成で3150万円請求、弁護士を懲戒

遺言書の作成費用として3000万円超の高額報酬を不当に受け取るなどしたとして、第二東京弁護士会は31日、同会所属の山崎康雄弁護士(72)を10月23日付で業務停止3か月の懲戒処分にしたと発表した。

 発表では、山崎弁護士は2009年5月、都内の資産家の女性(09年12月死去)の依頼で、経営する木材関連会社の経営などを孫の男性に相続させる内容の遺言書を作成。翌6月、費用の内訳などを説明せず、男性に3150万円を請求して受け取った。さらに、10年3月には、定職がなかった自分の息子ら2人を雇用するよう男性に強要した。
 同会の調査に対し、山崎弁護士は「報酬には女性の死去後の手続き費用も含まれており、高額ではない」と主張したが、同会は「算出根拠も示しておらず、弁護士にあるまじき行為」と判断した。
 山崎弁護士の事務所は取材に対し、「コメントすることはない」としている。
2013年10月31日20時09分  読売新聞)
ボッタくり弁護士です。さすがに二弁です。
3000万円の遺言書作成費用なんて考えられません。その上、自分の息子を依頼者の会社に就職させたとはどういうことでしょうか!
ほんとにとんでもない弁護士です。
3000万円とって3月休みという休暇までいただいています。
3000万円もらえるなら喜んで休まさせていただきます。
だいたい公正証書遺言にしたって遺言の作成だけなら街の行政書士さんなら10万円くらいでしょう
公証人役場の費用別としてこれは別途で支払う(財産10億円で25万円程度)
まして死亡してからの費用なんて遺言作成時には計算できない。
弁護士の方が先に亡くなるかもしれません。
財産を持っている無智な年寄りだますのが弁護士です
注意しましょう
3回目の懲戒処分となりました。
 
山崎康雄
 
第二東京弁護士会
業務停止1年8月(1999年3月18日処分発効)
【処分理由の要旨】
1 山崎は、1996年当時、第二東京弁護士会の会員だったAに対する懲戒請求事件において、A(1997年3月除名)の代理人であった。山崎は、当時の事務局次長であったBから、同事件について懲戒委員会内で作成された議決書案等の非公開書類を不正に入手して、これをAに交付した。さらにその後、右不正行為に対する謝礼であると知りながら、Aの依頼を受けて、Bに合計約30万円を交付した。
【コメント】
 懲戒委員会内部での不正行為である。
 業務停止は当然であろう。
(ゴマさんのホームページ)
二弁の懲戒委員会とは仲間の懲戒を仕事にしているのか?
山崎康雄
登録番号
14214
所属弁護士会
第二東京
法律事務所名
山崎法律事務所
懲戒種別
戒告
懲戒年度
20057
処分理由の要旨
懲戒請求者の裁判の代理人だったが後日請求者の建物の競売申立 利益相反行為
 
 (弁護士懲戒処分検索センター)