(11月15日官報・弁護士懲戒処分【採決の公告】)
二弁の離婚、外国人の離婚、入管事務についてのエキスパート弁護士
大貫憲介弁護士の懲戒処分が業務停止1月から戒告に変更されました。
(平成22年9月)
大貫憲介弁護士(二弁)
さつき法律事務所
大貫憲介弁護士といえば入管事件やハーグ条約についてマスコミの露出も多い弁護士です。特に離婚事件などは子どもに会わせない依頼を上手にこなし今や離婚事件では行列ができる法律事務所で超有名です。
しかし相手側となった人からはDVでっちあげでDV防止法に基づく保護命令を取る。子ども連れ去りで子どもに会えないという苦情が一番多い弁護士でもあります。
処理が早いわりに以外に報酬が安い!依頼者の無理な希望にも素早く対応してくれるという評判の弁護士です。子どもに会わせない依頼を受けたらこの先生の右に出る方はいません。今や大貫弁護士の相手側となった弁護士は名前を聞いただけで撃沈することでしょう。
今回は業務停止1月から戒告処分となりました。
在留資格を得るために争いのない裁判をしたということです。裁判所を自分たちの都合のよいように利用したという内容です。
この懲戒処分について日弁連の詳しい解説がありますので後日記事にします
【戒告までの時系列】
大貫弁護士に対し懲戒処分 平成22年9月 業務停止1月
↓
大貫弁護士日弁連に(懲戒処分は不服だと)審査請求
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日弁連 平成23年6月大貫弁護士の審査請求を棄却
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大貫弁護士 東京高裁へ採決取消の行政訴訟を起こす
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高裁 平成24年12月 懲戒処分採決取消の判決
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日弁連 平成25年10月 採決取消を受け業務停止1月の再審査
↓
日弁連 平成25年10月23日 業務停止1月を取消し「戒告」に変更
以上です
大貫弁護士にとってお気の毒なのは平成22年9月に業務停止1月を受けて処分されました。1月間業務停止。業務はお休みしました。平成25年10月裁判までして頑張ってやっと「戒告」になりました。休んだ1月を返してくるがずもありません。戒告という処分は日弁連から裁決書が届いた時に処分は終わりになります。
□採決の広告
(平成25年11月15日官報)
第二東京弁護士会が平成22年9月13日に告知した同会所属弁護士大貫憲介会員(要録番号21200)対する懲戒処分について同人から行政不服審査法の規定による審査請求があり、本会は平成23年6月14日弁護士法第59条の規定により懲戒委員会の議決に基づいて本件審査請求を棄却する旨の採決を行ったところ(同月18日告知)同会員より裁決取消しの訴えが提起され平成24年11月29日東京高等裁判所において前記裁決を取り消す旨の判決がなされ同判決は平成24年12月14日確定した。本会は平成25年10月16日弁護士法第59条の規定により審査請求人にかかる前記懲戒処分(業務停止1月)について審査した懲戒委員会の議決に基づいて本件処分を変更し同人を戒告する旨裁決し、この採決は平成25年10月23日に効力を生じたので懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第3号の規定により広告する
平成25年10月23日
業務停止1月から戒告になった元の懲戒処分の要旨
処分の理由の要旨
被懲戒者は2006年3月18日在留資格のなくなったフリッピン女性Aから、A及びAとBとの戸籍上の子Cの在留継続について相談を受けた事情聴取の結果、被懲戒者はBから親子関係不存在確認訴訟を提起してもらい被懲戒者はCの訴訟代理人としてCが嫡出推定を受けることを主張、立証し訴え却下を得て在留特別許可を得ることを提案した。被懲戒者は同年5月2日A同席の上、Bと面談しBからB名義の訴状の作成を依頼された被懲戒者はBの依頼を引き受け親子関係が存在することについて当時者間に争いがないにもかかわらず、親子関係不存在確認訴訟の訴状を作成して同8月11日Bに家庭裁判所へ提出させた。被懲戒者の上記行為は裁判を受ける権利を濫用し裁判の公正及び適正手続に背反する提訴に関与するものであり弁護士職務基本規定第74条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4処分が効力を生じた年月日
2010年9月13日
2010年12月1日 日本弁護士連合会
4処分が効力を生じた年月日
2010年9月13日
2010年12月1日 日本弁護士連合会