長野県弁護士会所属の竹川進一弁護士が依頼人の資産約1100万円を着服し弁護士会は懲戒処分を検討中とのこと。
処分があれば5回目となります
1回目は本来、業務停止になる事案でしたが戒告にしました。
その後の4回はすべて戒告です。長野では何をしようと戒告でした。
1回目の懲戒処分の要旨と併せて4件を紹介します。
【1回目】
懲戒の種別 戒告
懲戒処分の公告
長野県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 竹 川 進 一 登録番号 14702 長野県弁護士会
弁護士竹川進一法律事務所
2 処分の内容 戒 告
懲戒請求者らは、相続により取得した土地について強制競売開始決定を受けたため2004年2月4日これを止める方法がないか相談した。本件土地については被相続人の生前にも強制競売開始の申立てがあったがその後取りさげられたことがあったので被懲戒者は前回の強制競売申立代理人から取り下げの理由を聴取するなど調査して請求異議等を検討する旨を回答した。しかしながら被懲戒者は上記代理人から取り下げの理由が不明であることを聞いた後にもこれを懲戒請求者に何ら報告せず、また懲戒請求者からの再三再四にわたる問い合わせがあったにも関わらずこれに的確に対応することなく漫然と競売手続きを進行させ本件土地は落札された。
本件土地の落札後も被懲戒者は懲戒請求者に対し本件土地の買戻しの交渉、買戻しの調停申立てをする旨申し受けながらこれらについて何ら対処せず、かつ、落札代理人から買戻しには応じない旨の回答を受けながらも懲戒請求者らにその事実を告げて協議しようとせず的確な判断を示すことなく放置した。
また被懲戒者は2005年2月24日上記競売事件において懲戒請求者らの代理人として配当金を受領したものの懲戒請求者らに対し報告をせず清算しなかった。以上の被懲戒者の行為は廃止前の弁護士倫理第29条、第30条、第31条及び第40条に違反し弁護士法第56条第1項に規定する弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力の生じた日
2006年9月28日 2007年1月1日 日本弁護士連合会
【2回目】
懲戒の種別 戒告
懲戒処分の内容
被懲戒者は1989年12月20日懲戒請求者らから交通事故の受傷による損害賠償請求事件を受任しながらこれを放置し、損害賠償請求権を時効に係らしめていたが2006年9月8日までの間に複数回にわたり懲戒請求者らからの問い合わせに対し、上記受任事務を遂行している旨回答していた被懲戒者の上記行為は廃止前の弁護士倫理第30条及び第31条に違反し弁護士法第56条第1項の弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。被懲戒者が懲戒請求者らの損害を賠償して示談し懲戒請求が取り下げられたこと等を考慮し戒告を選択した
処分の効力の生じた日
2008年4月4日 2008年8月1日 日本弁護士連合会
処分の効力の生じた日
2008年4月4日 2008年8月1日 日本弁護士連合会
【3回目】
2 懲戒の種別 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A及びBを含むA、B及びCから申立人DがAら相手方として申し立てた母親の扶養料をめぐる扶養申立調停事件において委任を受けた被懲戒者は2007年11月16日の期日において調停委員より、調停案に承諾しないB及びCを説得するため次回期日にAら本人を出席させるよう求められたにもかかわらず、調停より審判で決する方がAらに有利であるとの独断からAらに対し期日に出席を求められていることに及び次回期日の報告をしなかったそのため2008年1月25日に調停は不調となり審判に移行したが被懲戒者は同年3月26日にAから調停の進行について問い合わせを受けるまでその旨をAらに連絡しなかった。また審判期日が同年4月25日と定められたが同日はAが希望日として被懲戒者に伝えていた日時ではなく被懲戒者はこれを同月19日になってAに連絡したが既に裁判所に直接問い合わせで同期日を了知していたAは同月21日被懲戒者を会にした被懲戒者は同年3月26日Aからの上記問い合わせの際、調停の経過報告書を送る旨連絡をしたが、審判期日である同年4月25日になるまでこれを送らず、また上記のとおり解任されているにもかかわらず、同年6月27日になるまで、受任以来受領していた資料類をAに返却しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年10月14日 2010年2月1日 日本弁護士連合会
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者A及びBを含むA、B及びCから申立人DがAら相手方として申し立てた母親の扶養料をめぐる扶養申立調停事件において委任を受けた被懲戒者は2007年11月16日の期日において調停委員より、調停案に承諾しないB及びCを説得するため次回期日にAら本人を出席させるよう求められたにもかかわらず、調停より審判で決する方がAらに有利であるとの独断からAらに対し期日に出席を求められていることに及び次回期日の報告をしなかったそのため2008年1月25日に調停は不調となり審判に移行したが被懲戒者は同年3月26日にAから調停の進行について問い合わせを受けるまでその旨をAらに連絡しなかった。また審判期日が同年4月25日と定められたが同日はAが希望日として被懲戒者に伝えていた日時ではなく被懲戒者はこれを同月19日になってAに連絡したが既に裁判所に直接問い合わせで同期日を了知していたAは同月21日被懲戒者を会にした被懲戒者は同年3月26日Aからの上記問い合わせの際、調停の経過報告書を送る旨連絡をしたが、審判期日である同年4月25日になるまでこれを送らず、また上記のとおり解任されているにもかかわらず、同年6月27日になるまで、受任以来受領していた資料類をAに返却しなかった被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日
2009年10月14日 2010年2月1日 日本弁護士連合会
【4回目】
懲戒の種別 戒告
処分の理由の要旨
被懲戒者は2005年5月25日に死亡したAの相続人である懲戒請求者から2006年4月12日AのBに対する遺贈につき相続を受け750万円の遺留分減殺請求としてその手続きを受任したがBに対して遺留分減殺請求通知を行うなどの手続きをせずに遺留分減殺請求権を消滅させた。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に抵触し上記(2)の行為は同規定第7条に抵触しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当するところ懲戒請求者との間で調停が成立し損害を賠償している等を考慮して戒告とした。
4 処分の効力を生じた年月日
2010年3月10日 2010年6月1日 日本弁護士連合会
「長野県弁護士会が竹川弁護士に対して出した懲戒処分」
① 2006年 9月28日 戒告
② 2008年 4月4日 戒告
③ 2009年 10月14日 戒告
④ 2010年 3月10日 戒告
全部戒告です。
2回目3回目の場合は「過去に懲戒処分を受けていることを考慮し業務停止○月を選択する」とするのが各弁護士会の懲戒処分であります。しかも2008年からは3年連続となっています。3年連続の懲戒処分しかも戒告だけというのも神技です。3回目4回目あたりで業務停止にしない長野県弁護士会の協力なしではこの偉業は達成できません。この前も富山県弁護士会では5回目の懲戒処分で本来ならば退会までならないよいうな事案で退会命令を出しました。一弁のように8回も処分を出すのは特別なことです。
それでは久しぶりに弁護士ナゾカケ!^_^
「長野県弁護士会」とかけて、
「ペリー来航」とときます。そのこころは
「カイコクしかない!」