弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています
2013年11月号日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の要旨・外国法事務弁護士・アリソン・ぺス・ローゼンバーグ弁護士の懲戒処分の要旨所属は第二東京弁護士会になります。登録番号にGが付きます。」
弁護士会費未納で退会命令です。
21か月分92万5050円の弁護士会費を滞納して退会命令です。(月額4万4050円)
外国法事務弁護士は8月末で360人ほど日本にいます。 会費を払うのを忘れて帰国したのでしょうか?それとも最初から逃げる覚悟だったのでしょうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
日本弁護士連合会は第二東京弁護士会所属の外国特別会員(外国法務弁護士)に対し以下のとおり懲戒の処分をしたので外国法務事務弁護士の懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第2条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた外国法事務弁護士
氏 名 アリソン・べス・ローゼンバーグ
登録番号 G612
事務所 東京港区青山5
アリソン・べス・リーゼンバーグ外国法務事務弁護士事務所
2 処分の内容 退会命令
3 処分の理由
被懲戒者は2010年6月分から2012年2月分までの21か月にわたって所属弁護士会の会費及び日本弁護士連合会の会費合計92万5050円を滞納した。
被戒者の上記行為は外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法第51条第1項に定める外国法事務弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年8月5日2013年11月1日 日本弁護士連合会