弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2026年10月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京  弁護士会・二森礼央弁護士の懲戒処分の要旨

日弁連広報誌「自由と正義」は毎月発行です。特集の読み物も充実しています。

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処分理由・利益相反行為

弁護士法人THP

https://thp-legal.com/lawyer/

懲 戒 処 分 の 公 告

第二弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

         記

1 処分を受けた弁護士氏名 二森礼央  登録番号 51942

事務所 東京都千代田区神田須田町1-2-1 カルフール神田ビル9階

弁護士法人THP 

2 懲戒の種別 戒告

3 処分の理由の要旨 

被懲戒者は、懲戒請求者がAらと共に2020年6月24日に起訴された刑事事件について自らが代表である法律事務所に勤務するB弁護士と共にAら懲戒請求者の弁護人となったところ、同年10月22日付けで被懲戒者及びB弁護士らが裁判所に提出したAら及び懲戒請求者それぞれについての主張の骨子の作成時点では、懲戒請求者の事実認識とAらの主張が一致していないことを被懲戒者及びB弁護士は認識しており、遅くともこの時点で利益相反は顕在化したが、懲戒請求者の弁護人を辞任しなかった。

被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規程第28条第3号、第42条及び第64条に違反し、弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4処分が効力を生じた日 2026年4月17日 2026年10月1日 日本弁護士連合会

弁護士職務基本規程

第二十八条 弁護士は、前条に規定するもののほか、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行っては ならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる事件についてその依頼者が同意した場合、第二号に掲げる事件についてその 依頼者及び相手方が同意した場合並びに第三号に掲げる事件についてその依頼者及び他の依頼者のいずれもが同意した場合は、この限りでない。
一 相手方が配偶者、直系血族、兄弟姉妹又は同居の親族である事件
二 受任している他の事件の依頼者又は継続的な法律事務の提供を約している者を相手方とする事件
三 依頼者の利益と他の依頼者の利益が相反する事件
四 依頼者の利益と自己の経済的利益が相反する事件

(受任後の利害対立)
第四十二条 弁護士は、複数の依頼者があって、その相互間に利害の対立が生じるおそれのある事件を受任した後、 依頼者相互間に現実に利害の対立が生じたときは、依頼者それぞれに対し、速やかに、その事情を告げて、辞任その他の事案に応じた適切な措置をとらなければならない。