弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。2014年1月「日弁連広報誌・自由と正義」に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・福岡県弁護士会の栁優香弁護士の懲戒処分の要旨 
登録番号35799というまだ若い女性弁護士。平和台法律事務所という福岡では中堅の法律事務所、処分の内容は平和台法律事務所の事務職のミス、栁弁護士の指導監督の責任を問われたもの素直にこの処分を見れば、弁護士の事務員の監督責任を問われたものだからもっともな懲戒処分だという見方、疑ってかかれば、【自分のミスを事務員のせいにした】元はあなたの事件処理が怠慢だったのではないか
綱紀委員会の弁明で『私のミスではありません。事務員が悪いんです』と言ったから??ということでしょう。懲戒請求者は事務員がミスしたという懲戒請求は出していないでしょう。あくまでも栁弁護士の非行を弁護士会に問うたと思います。こんな言い訳を出されて懲戒を出した方はどう思うでしょうか?
 破産事件を受任していながら速やかに事件処理に着手していなかったため事務員がやむなく破産事件の受理票を偽造した。弁護士が速やかに事件処理をしていれば事務員が受理票偽造などしていないでしょう 
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 (職務上の氏名)  栁 優香
登録番号          35799
事務所           福岡市中央区赤坂1
            平和台法律事務所
2 処分の内容     戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20109Aから破産申立事件を受任し委任事務の処理を事務職員であるBに担当させたがBが違法又は不当な行為に及ばないように指導及び監督することを怠った。その結果、B20123月上記事件の進捗状況に関するAの姉Cからの問い合わせに対し上記事件の申立てを行っていないにもかかわらず申立て済みである旨の虚偽の回答を行い同年43日破産事件申立受理票を偽造して破産申立書類一式とともにCに送付した。
被懲戒者の上記の行為は弁護士職務基本規定第19条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 201388日 201312月1日   日本弁護士連合会

(事務職員等の指導監督)

第十九条 弁護士は、事務職員、司法修習生その他の自らの職務に関与させた者が、その者の業務に関し違法若しくは不当な行為に及び、又はその法律事務所の業務に関して知り得た秘密を漏らし、若しくは利用することのないように指導及び監督をしなければならない。