弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年2月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
愛知県弁護士会・関口悟弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算11人目、平成25年度(4月1日から)87人目です。平成26年になっての処分が出てまいりました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 関口 悟
1 処分をした弁護士会 愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 関口 悟
登録番号 20041
事務所 名古屋市中区2
弁護士法人・椿法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日
2014年1月30日
2014年2月7日
2月4日 報道
不当報酬で業務停止1月
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