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弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年2月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
愛知県弁護士会関口悟弁護士の懲戒処分の公告
201411日から通算11人目、平成25年度(41日から)87人目です。平成26年になっての処分が出てまいりました。
 
      懲 戒 の 処 分 公 告
 
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    愛知県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  関口 悟
       登録番号  20041
 事務所   名古屋市中区2
       弁護士法人・椿法律事務所                       
  
3 処分の内容   業務停止1
4 処分の効力が生じた日
  2014130
  201427
 
 
 
2月4日 報道
不当報酬で業務停止1月