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Nichibenren-news     220日理事会報告
「弁護士不祥事対策」

● 第二次総合的な弁護士不祥事対策の取組
● 弁護士後見人不祥事対策について提案


 弁護士による預り金横領などの不祥事が相次ぎ弁護士及び弁護士会に対する市民の信頼が根底から揺らぎかねない事態となりました。
日弁連はこの事態を真摯に受け止め昨年末、全会を挙げての取組を行っており、今次、新たに以下のとおり弁護士会に取組要請をしました。
今回の第二次総合的な弁護士不祥事対策の取組について【要請】は20132月に行った市民窓口機能の強化等に関する取組要請に続くものです。今回の要請では複数回の苦情が寄せられて弁護士に対する指導監督の方法、会員用の相談窓口の設置やメンタルヘルス対策等会員をサポートする制度、重大不祥事の弁護士会の調査の在り方等、会内討議が必要な諸課題について検討実施するよう求めました。
また昨今,発生している不祥事事案は弁護士後見人の立場を悪用するものが目立ちます。自ら苦情を窓口に申し出ることができないなどの被後見人の特性。成年後見制度のニーズの増大傾向にかんがみ、弁護士後見人の不祥事対策は別途検討が必要であり「弁護士後見人不祥事対策についての提案」を取りまとめて弁護士後見人の不祥事防止、早期発見、早期対応のための対策を求めました。
具体的には質が担保された後見人等推薦名簿の在り方、早期対応のための家庭裁判所との対応のためのチェック、助言態勢の検討、家庭裁判所への後見人等候補者の推薦方式のあり方、弁護士後見人の研修体制、OJT,相談支援体制等の強化等を求めています。
今後も弁護士がその職務と使命を十分に果たし続けることができるよう弁護士及び弁護士会に対する市民の信頼を確保し弁護士自治を堅持するための取組に力を注いでまいります。
 
弁護士自治を考える会
弁護士後見人不祥事対策についての提案といいながら具体的には何もございません。抜本的な改革や具体策はないということです、成年後見人制度を悪用して横領しても実際にどれだけの被害があったのか分かりません。多くは被後見人が亡くなってから事件になるのです。対策といっても弁護士側の理論しかなく被害者側の目線からのものは一つもありません。
一番弱い人から金を盗る。
困っている人を助けるフリをして金を盗る。
弁護士会や仲間が隠ぺいする。
弁護士の犯罪の特徴です。
どうすれば弁護士の後見人の横領が防げるか、それは最初に後見人になる弁護士について厳しく審査をすべきです。
私の提案です。
   弁護士会費の未納があるか調査し未納があるものは後見人に推薦しない
   事務所の家賃の滞納がないか自宅の謄本等を提出し差押や街金からの借 入がないか等、個人信用調査を受ける。
   横領を行った場合は被害を弁護士会が弁済をする
   被害の弁済が終了しない場合は所属弁護士会は新たに後見人を引き受け ない。
   横領した場合の懲戒処分は除名とする。
⑥ 最後に後見人の定年を80歳とする。
後見人のほうが介護を必要とするということがないようにしなくては
なりません。