弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年3月28日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・高橋正雄弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算25人目、平成25年度(4月1日から)101人目です。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高橋正雄
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 高橋正雄
登録番号 10590
事務所 東京都中央区京橋3
高橋正雄法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
4 処分の効力が生じた日
2014年3月10日
2014年3月12日 日本弁護士連合会
2012年11月に業務停止1月の処分を受けています
2回目となりました
情報はありません。自由と正義 5月号までお待ちください