弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年3月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・兵庫県弁護士会・向田誠宏弁護士の懲戒処分の要旨
二弁とならんで兵庫県弁護士会は弁護士に甘い処分をする弁護士会です3回目でも戒告です。
新聞報道がありました。
2013/12/19 06:55 地元の神戸新聞
弁護士に賠償命令 神戸地裁「不在者管理制度を逸脱」
北朝鮮に帰国した女性の財産を管理していた神戸市中央区の男性弁護士(66)=兵庫県弁護士会所属=が、女性の親族らと共謀して債務の弁済を免れようとしたとして、整理回収機構(東京)が弁護士と親族の女性に損害賠償を求めた訴訟の判決が18日、神戸地裁であった。東亜由美裁判長は弁護士の不法行為を認め、原告の請求通り約7800万円を支払うよう命じた。
判決によると、弁護士は2003年6月、北朝鮮に渡った女性の財産について、神戸家裁柏原支部から行方不明者の財産を管理する「不在者財産管理人」に選任された。 女性とは選任直後から連絡が取れていたが、弁護士は同支部に報告しないまま、女性の財産を親族の女性や別の債権者らに渡し、同機構の債権を侵害した。東裁判長は「制度の趣旨を著しく逸脱し、故意に財産を散逸させた」とした。
弁護士は「依頼者の言う通りにしただけ。不当な判決で控訴したい」と話した。県弁護士会は今月13日付でこの弁護士を戒告処分としている。
神戸新聞
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 向田誠宏
登録番号 17849
事務所 神戸市古湊通1
弁護士法人アスタスク法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由
(1)被懲戒者は2013年6月13日不在者であるAについてAの債権者であるB株式会社の申立てにより裁判所から不在者財産管理人の選任された。
被懲戒者は同月24日B社からAを被告とする損害賠償請求訴訟が提起されAのB社に対する債務2932万5000円を認識したが同年9月22日付けの財産目録、2009年9月8日付けの管理終了報告書及び2010年1月13日付けの管理事務報告書に記載しなかった。
(2)被懲戒者は2003年11月下旬頃生存が確認されたAから任意財産管理人に選任されたAの不在者財産管理人の地位と任意財産管理人の地位を併用するに至った。被懲戒者は2004年1月27日まで不在者財産管理人の口座を開設せず2003年12月29日、Aの財産管理人としてAが所有する不動産の賃借人から賃料673万0775円を被懲戒者の預り金口座にて受領したが同日以降の財産目録、上記財産管理報告書及び上記管理事務報告書に記載しなかった。
(3)被懲戒者は2004年3月31日、Aの財産管理人としてAとB社の上記損害賠償請求訴訟の認容判決に従いB社に対し2900万円を支払ったところB社は上記金員のうち金500万円を御礼と称して被懲戒者に交付した。
被懲戒者はB社から交付された当該金員をAに対する返還金として受領した上でAの任意財産管理人の報酬として自ら収受したがこれらの経緯をAの不在者財産管理人としての管理終了報告書に記載しなかった。
(4)被懲戒者は2004年3月31日Aの財産管理人としてB社の代表者であるCに対しCが貸金の担保としていたと思われる株券の代金として金1000万円を支払ったが、その際株券の存在を確認をせず株券の引渡を受けなかった。
(5)被懲戒者は2004年8月2日、Aの不在者財産管理人の口座から900万円を出金したが被懲戒者が当該金員を交付したと主張する相手方から領収書等の使途を明らかにするものを徴求しなかった。
(6)被懲戒者の上記の行為はそれぞれ弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013年12月13日 2014年3月1日 日本弁護士連合会
向田弁護士3回目の懲戒処分となりました (兵庫県弁護士会は過去の名称は神戸弁護士会)
弁護士氏名: 向田誠宏
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登録番号
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17849
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所属弁護士会
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兵庫
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法律事務所名
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弁護士法人アスタスク法律事務所
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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2007年2月
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処分理由の要旨
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他の弁護士事務所の事務長を雇ったが業務を任せにしていたため業務が遅滞した
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弁護士氏名: 向田誠宏
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登録番号
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所属弁護士会
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神戸
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法律事務所名
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懲戒種別
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戒告
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懲戒年度
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1997年1月
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処分理由の
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