弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年4月17日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
大阪弁護士会・玉城辰夫弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算33人目、平成26年度(4月1日から)7人目です。
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉城辰夫
1 処分をした弁護士会 大阪弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 玉城辰夫
登録番号 13656
事務所 大阪市中央区高麗橋
本町法律事務所
3 処分の内容 業務停止1年
4 処分の効力が生じた日
2014年3月24日
2014年3月31日 日本弁護士連合会
報道がありました
大阪弁護士会館
弁護士を業務上横領で起訴
http://www3.nhk.or.jp/news/images/play.png 大阪弁護士会に所属する弁護士が、成年後見人として財産を管理していた80歳の女性の口座から、無断で550万円の預金を引き出したとして、大阪地方検察庁は、業務上横領の罪で在宅のまま起訴しました。
起訴されたのは、大阪弁護士会に所属する弁護士の玉城辰夫被告(75)です。
起訴状によりますと、玉城弁護士は、成年後見人として財産を管理していた大阪府の80歳の女性の口座から平成25年までの6年間に、11回にわたって、あわせて550万円の預金を無断で引き出したとして業務上横領の罪に問われています。
弁護士会の調査などに対し、玉城弁護士は、着服した金を事務所の家賃などの支払いにあてたと話し、すでに全額を女性に返したということです。弁護士会は、今月24日付けで玉城弁護士を業務停止1年の懲戒処分にし、大阪地検に告発していました。
起訴されたのは、大阪弁護士会に所属する弁護士の玉城辰夫被告(75)です。
起訴状によりますと、玉城弁護士は、成年後見人として財産を管理していた大阪府の80歳の女性の口座から平成25年までの6年間に、11回にわたって、あわせて550万円の預金を無断で引き出したとして業務上横領の罪に問われています。
弁護士会の調査などに対し、玉城弁護士は、着服した金を事務所の家賃などの支払いにあてたと話し、すでに全額を女性に返したということです。弁護士会は、今月24日付けで玉城弁護士を業務停止1年の懲戒処分にし、大阪地検に告発していました。
NHKニュース