第二十五条 弁護士は、特別の事情がない限り、依頼者と金銭の貸借をし、又は自己の債務について依頼者に保証を依頼し、若しくは依頼者の債務について保証をしてはならない。
沖縄弁護士会が同懲戒委員会の議決に基づき2008年3月21日付けでなし2008年3月26日に効力を生じた業務停止3月の懲戒処分に対する懲戒請求者からの異議の申し出について日本弁護士連合会は上記懲戒処分を変更して以下のとおり懲戒の処分をした
懲戒を受けた弁護士
氏名 与儀 英毅 登録番号13346 沖縄弁護士会
那覇市久茂地2
与儀英毅法律事務所
懲戒の種別 業務停止1年
処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は1995年7月20日懲戒請求者との間で懲戒請求者から依頼を受けていた登記請求訴訟につき同訴訟の報酬及び諸経費の弁済に代えて懲戒請求者が同訴訟により移転登記を受けることになった不動産を譲り受け、その精算金【以下「本件精算金」という】として金7000万円を支払うことを合意した
その後本件精算金は金2500万に変更されたが、被懲戒者は1996年10月に上記不動産を1億5000万円で売却した後もこれを支払わず、さらに懲戒請求者が被懲戒者に対して提起した本件精算金請求訴訟で元本2500万円等の支払いを命ずる判決が2002年9月10日に出され、同判決が確定しても本件精算金の支払いを行わなかった。
またその後沖縄弁護士会が紛議、懲戒の申立てをされたが2008年9月4日に100万円を支払うまで11年以上にわたって全く支払いを行なおうとしなかった
(2)本件精算金2500万円は弁護士報酬として代物弁済をうけた土地の評価額から弁護士報酬相当額その他を差し引いた金額が過払いとなるため懲戒請求者に返還すべき金員であるから弁護士業務に関連して生じた預かり金と同視すべき債務といえる
被懲戒者は支払わなかった理由として土地バブル崩壊により地価が急落し当初目論んでいた地価で売却できす売買代金1億5000万円はすべて仮差押さえ債権者らへの支払いに使ってしまい、本件精算金への充てるだけの手持ち資金がなかったと弁解する
しかし本件精算金の支払いに充てる手持ち資金が無かったという弁解は懲戒請求者にとって何の責任のないことであり本件精算金不払いの相当な理由とは到底ありえない。むしろ資金がないことを口実に11年以上長年にわたって預かり金と同視すべき本件精算金を支払わなかったことは居直りともいうべき不誠実な態度であり被懲戒者の本件精算金不払いと言う行為は弁護士の品位を著しく害するといわなばならない
(3)被懲戒者が2008年9月4日懲戒請求者に対し100万円支払った事実は認められるが被懲戒者の前記非行の程度からすれば沖縄弁護士会の懲戒の程度は軽きに過ぎるといわざるを得ず沖縄弁護士会のなした業務停止3月の処分を変更し業務停止1年を命じるのを相当とする
処分の効力の生じた日
2008年12月18日
上記懲戒処分(業務停止1年)については沖縄弁護士会が2008年3月26日に告知した業務停止3月が算入されるため上記会員の業務は2008年12月18日から2009年9月17日まで停止される
2009年2月1日 日本弁護士連合会
与儀英毅
平成10年7月14日、日弁連により、業務停止6月と変更