債務整理の依頼者から預かった約15万8千円を不正流用したとして、兵庫県弁護士会は1日、神戸市に事務所を置く宮野皓次弁護士(72)を同日付で業務停止2カ月の懲戒処分にしたと発表した。
同会によると、宮野弁護士は債務整理の依頼を受けて、2008年2月から毎月、分割弁済することで金融業者と合意。依頼者から宮野弁護士の口座に振り込ませて業者に支払っていたが、11年10月~12年8月分を不正流用したという。宮野弁護士は「通帳をよく確認していなかった」と話しているという。
宮野弁護士は債務整理手続きの依頼を受けながら4年半放置したとして、今年3月にも業務停止2カ月の処分を受けている。
懲戒処分は3回目。
兵庫県弁護士会の新会長(4月~1年間)の就任挨拶がHPで掲載されない理由が分かりました。昨年は逮捕者を3人出してまた宮野弁護士の連続処分です。恥かしくて表にも出れないようです。
3回目で依頼者の弁済金を不正流用しても2月の業務停止処分しかでません。このような業界です。しかも1年に3回も官報に載ったのは新記録ではないでしょうか。懲戒処分8回の一弁の懲戒王でも1年に3回はありません。快挙です。
3月11日
「本当に情けない…」依頼を4年半放置した弁護士を懲戒処分
依頼を放置したとして、兵庫県弁護士会は11日、神戸市中央区多聞通の「宮野皓次法律事務所」の宮野皓次弁護士(72)を業務停止2カ月の懲戒処分としたと発表した。
処分は10日付。
県弁護士会によると、宮野弁護士は平成20年11月、男性から債務整理の依頼を受け、男性が70万円過払いしていたことなどを把握していたが、回収手続きなどをせず25年5月までの間、放置。男性に過払いはないとする虚偽の報告をしたり、事件の進捗(しんちょく)状況などを説明しなかったりしていたという。
同会の鈴木尉久会長は、「弁護士全体の信頼を損ない、残念。職業倫理以前の問題で、本当に情けない」とコメントした。
1回目の戒告処分の懲戒処分の要旨は自由と正義の4月号に掲載されて
います。戒告処分です。処分の理由は事件放置です。
突然に事件処理をしなくなった。依頼者の預り金の返還をしなくなった
のではありません。兵弁は苦情を受けていながら放置し市民に発表しなかったので被害が広まっていったのです。
弁護士会として何かコメントを出すべきでしょう。
■ 兵庫県弁護士会 平成26年度 新会長 武本夕香子弁護士
安村友宏(兵庫)依頼人の預り金着服・県警が捜査
宮崎宏彰(兵庫)電車で痴漢し逮捕
西村義明(兵庫)2000万円横領容疑で逮捕
GW明けに宮野弁護士の懲戒処分の要旨を書こうとのんびりしていましたが至急に書きます。
2回目の処分は5月号あたりだと思います。
兵庫県弁護士会は5月1日に業務停止2月の懲戒処分を出しました。
弁護士会として厳しく?やっているじゃないかと思う方もいるでしょう
さて、問題はここから
現在、宮野弁護士は業務停止2月の期間中です。
平成26年3月10日から平成26年5月9日まで業務停止期間中です。本日5月1日に更に業務停止2月の処分が下されました。
業務停止2月の処分が明けた5月10日から7月9日までの間の2月間業務停止になるのではありません。5月1日から2月間6月30日までの業務停止になります。ちょっとですが業務停止期間が短くなります。
業務停止を2発くらうのであれば業務停止期間中に出してもらえば
休み期間が減るのです。弁護士会は正味2月の業務停止にならないように配慮しています。もちろん兵弁は十分承知です。少しでも弁護士に有利になるように考えています。本気で処分出すなら処分明けの5月10日に出すとか業務停止2月と10日を出せばいいのです。
過去に懲戒王が業務停止3月期間中に業務停止1月の処分を受け実質的に停止期間が4か月ではなく3月とちょっとになったことがあります。
マニアックな話ですが・・・