【今週の事情通】
非弁のカリスマ・伝説の保持清弁護士(東京)退会命令、非弁提携で在宅起訴の弁護士3人、事情聴取を受けた4人の処分はどうなるか
8月7日に所属の東弁から退会命令の処分が出た保持先生。登録番号9169という超ベテラン、過去にも非弁提携で業務停止の処分を受け弁護士法人・公尽会も除名処分を受けている。この事務所にMasikoという事務長がいる。実際はこの事務長が仕事を集めてくる。金融会社の顧客名簿を得て過払い請求、債務整理事件の募集をする。名簿から電話をかけまくるという作戦、金融会社から請求を受けた金は依頼者に戻さず欲しければ次の依頼者を拾ってこいという方法で依頼者を今度は使用人のように使い電話をかけまくる。東弁は以前から知っていたが放置。今回もM事務長の監督不行き届きということで退会処分だが実際は逆と聞いている。事務長の方が偉くて弁護士は実務はやらない。NPOの方が一生懸命にやる。
保持先生のところには多くの弁護士らが慕ってくる。
弁護士を辞め現在は日蓮宗の僧侶になっているというK先生もその
うちの一人だ。
保持先生とは同じビルの中にNPO法人・公仁会の参与をしている。
保持先生が以前に持っていた弁護士法人は公尽会
こっちはひとつの部屋に法律事務所とNPO法人
東京弁護士会はなぜこんな甘い処分を出したのか。
ひとつの見方はある裁判でM事務長の責任だけとなったので保持先生の責任は監督責任だけなったから退会命令で抑えたという判断。
保持先生としたら『ワシはわからん、事務長に聞いてくれ』ということでしょう。これから詳細が出てくるということでしょう。
保持先生のルートとは違う非弁提携ルートで在宅起訴になったのは
宮本孝一弁護士(第一東京)岩淵秀道弁護士(東京)吉田勧弁護士(東京)この3人の懲戒処分はどうなるでしょうか
弁護士法の非弁提携違反の懲戒請求はあまり出ません。弁護士会に寄せられた非弁提携の情報を基に非弁提携委員会が弁護士会に懲戒請求を出すので処分は弁護士会任せだ。弁護士会が懲戒請求者となるのです。
会が告発でもすれば処分をしますが、苦情が少なければ何もしません。
ただし今回は懲戒処分8回の宮本孝一弁護士には懲戒請求が3件出ている
その中の1件が非弁提携に関する懲戒請求である。
第一東京弁護士会は過去から宮本孝一弁護士がNPOの手先となっていることは承知のこと。苦情があってもNPOが勝手にやったことだと、私も被害者だと泣きついていたから戒告か業務停止3月しか出さなかった。
だから法律事務所リ・ライズから弁護士法人リ・ヴァースを設立し同じ部屋に2つの法律事務所があることも見逃していた。しかし一弁としていつまでも宮本先生だけ特別扱いはできないだろう。
宮本先生の同じ部屋で2つの事務所の言い訳もよろしくなかった。
江藤弁護士が登録変更を忘れたので私は悪くないという言い訳だった。江藤先生がリ・ヴァースに登録を忘れたということだが、江藤先生はリヴァースに登録なんかしたことないとオカンムリになって代々木の自宅に引っ込んでしました。宮本先生は神田から代々木に引っ越したが移転登記、弁護士会への登録換えをすぐにしなかった。新しく立ち上げた弁護士法人リ・ヴァ―ス法律事務所は法人である。本店の移転は2週間以内と決まっているがこれさえもやらなかった。この件についても懲戒請求が出ている。
さて、宮本先生の処分はどうなる?
1つの部屋で2つの事務所は今はない
本店移転も遅れたが在宅起訴の前に間に合った。
第一東京弁護士会は結局何もしない。処分しないでしょう。
次出したら9回目になります。ギネスものになります。
世間の笑いものです。出すとしたら退会命令か除名処分しかありません
それも出さないでしょう。
万が一出すとしたら業務停止1年くらい出すかもしれません。
これは弁護士を助けるための懲戒処分です。厳しい処分もしました。
本人も反省しています。どうか裁判官さま執行猶予を付けてくださいという恣意的な意味のない懲戒処分です。
どうせ執行猶予中は弁護士業務はできませんから。
宮本孝一先生の法律事務所リ・ライズを引き継いだ、江藤馨弁護士にも
懲戒請求が出されています。1つの部屋に2つの事務所はおかしいだろうという内容です。ところが東京弁護士会綱紀委員会から懲戒請求者に連絡があり逮捕されたNPOの元代表小林某と江藤の繋がりの証拠を出せと言ってきました。懲戒請求者が出した懲戒請求の趣旨は1つの部屋に2つの事務所事務員一人はおかしいだろうという内容です。
NPOの元代表小林某なる人の名前も出していないのに東弁綱紀から
小林の名前を出してきました。当然お断りしたようです。東弁が自分たちで名前までつかんでいるのですからそちらの証拠で弁護士を処分すればいいのです。この海野弁護士という綱紀委員長はほんとうに策士です。これで非弁の証拠を出さないのなら処分はしないということでしょう。高齢の江藤先生を最後まで庇うのでしょう。
東弁が非弁提携をなくそうという考えはないでしょう。無能弁護士に仕事をくれる、高齢の弁護士が名義を貸せば年金かわりに月50万円ほどくれる。金も貸してくれるNPOさんはほんとうに弁護士を助けてくれるありがたい存在だと思っているはずです。
江藤先生は在宅起訴にはなりませんでしたが地検から事情聴取を
受けています。報道発表がないから東弁は処分しないでしょう
以前に除名処分を受けた東弁の佐竹先生がしろき法律事務所にいます
と非弁提携委員会にご忠告したら、事務員として働いているのでしょうから問題はありませんと言われました。そんな程度ですから東弁の非弁
委員会など信用はしません。東弁の非弁提携委員会は行政書士や司法書士の非弁行為を追及するところで弁護士の非弁を追及するところではないのです。弁護士の非弁提携を追及してくれるところは国税庁しかありません。
保持清弁護士懲戒処分
弁護士法人・公尽会 懲戒処分(除名)
佐竹修三懲戒処分(除名)
宮本孝一弁護士(第一東京)8回目の懲戒処分
小林霊光
東京弁護士会
退会命令(平成7年6月6日処分発効)
【処分理由の要旨】
1 小林は、平成3年7月、Aから、約束手形12枚(額面合計3億円)の振出・交付を受けた。これは、小林が自分の信用で割り引いて、Aが1億円、小林が2億円を使用するとの合意に基づくものであった。また、この手形が融通手形でないことを仮装するため、B社と小林が売主、Aが買主の架空の土地売買契約書を作成していた。
ところが、小林はAに1億円を渡さなかったため、手形の返還を求められた。小林は、未回収手形(額面合計1億6000万円)を8月までに返還する旨の念書をAに差し入れたが、10月まで返還しなかった。
2 小林は、Bらから債務整理のため資産の処分を委託されたが、精算資金(1億2000万円ないし1億3000万円)の収支に不明朗な点を生じ、かつ、未精算の残債務を自らの責任で支払う旨約束しながらこれを履行しなかった。このため、Bらから弁護士会に紛議調停の申立があり、平成5年4月、残債務及び損害金合計1500万円余の支払義務を認め、これを支払う旨合意しながら、これを履行しなかった。
3 小林は、E・Fから、受任事件の着手金300万円の精算を求める紛議調停の申立を受け、平成5年2月、Eらに200万円を返還する旨約束しながら、これを履行しなかった。
4 小林は、平成4年7月、Gから振出を受けた先日付小切手4通(額面合計4500万円)の決済日までに資金手当をせず、Gに決済資金を負担させながら、これを返済しなかった。
5 小林は、平成4年10月から6年11月まで、弁護士会及び日弁連の会費等合計208万円を滞納した。
ところが、小林はAに1億円を渡さなかったため、手形の返還を求められた。小林は、未回収手形(額面合計1億6000万円)を8月までに返還する旨の念書をAに差し入れたが、10月まで返還しなかった。
2 小林は、Bらから債務整理のため資産の処分を委託されたが、精算資金(1億2000万円ないし1億3000万円)の収支に不明朗な点を生じ、かつ、未精算の残債務を自らの責任で支払う旨約束しながらこれを履行しなかった。このため、Bらから弁護士会に紛議調停の申立があり、平成5年4月、残債務及び損害金合計1500万円余の支払義務を認め、これを支払う旨合意しながら、これを履行しなかった。
3 小林は、E・Fから、受任事件の着手金300万円の精算を求める紛議調停の申立を受け、平成5年2月、Eらに200万円を返還する旨約束しながら、これを履行しなかった。
4 小林は、平成4年7月、Gから振出を受けた先日付小切手4通(額面合計4500万円)の決済日までに資金手当をせず、Gに決済資金を負担させながら、これを返済しなかった。
5 小林は、平成4年10月から6年11月まで、弁護士会及び日弁連の会費等合計208万円を滞納した。
ゴマさんのHPより