弁護士の懲戒処分を公開しています。 日弁連「自由と正義」20136月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
第一東京弁護士会・宮本孝一弁護士の懲戒処分の要旨
 処分理由・事件放置・虚偽説明、非弁屋からの紹介事件なので受任事件の詳細わからず
8回目の懲戒処分 
懲 戒 処 分 の 公 告
 第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏名 宮本孝一 
登録番号 27513 第一東京弁護士会
事務所 東京都千代田区神田   法律事務所リライズ 
2 処分の内容  業務停止3
3 処分の理由
(1) 被懲戒者はA及びAの連帯保証人である懲戒請求者Bから債務者の提起した訴訟に対する対応を受任したがAの同意は得たものの懲戒請求者Bの意向を確認することなく、2008822日に和解を成立させ上記和解内容を懲戒請求者Bに説明しなかった。
(2)  被懲戒者は懲戒請求者から上記債権者による給与差し押さえに適切に対応する事務を受任したが懲戒請求者Bに対し分割金の支払を継続することや強制執行停止に要する保証金について説明したにとどまり上記債権者に対して調停申立て交渉等を行わず、また、懲戒請求者Bからの進捗状況の照会に対して調停を申し立てる等の虚偽の報告を行った
(3)   被懲戒者は200468日AからA及びAの経営する会社に関わる債務整理事件等を受任し着手金100万円を受領した。
被懲戒者は2005年半ば頃、それまでの対応では上記事件が解決せずAの要請に応じた法的手段を執ることができないことが明らかになったにも関わらずAからの同年1113日付けFAXによる上記事件についての照会に対し事件処理の経過をAに説明したり、その上で辞任や処理方針の変更を協議したりする等、事案に応じた適切な措置を講じなかった
(4)   被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者がこれまでに複数回懲戒処分を受けていること等考慮し業務停止3月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2013328日 20136月1日 日本弁護士連合会