弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年10月31日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
兵庫県弁護士会・佐藤偵弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算91人目平成26年度(4月1日から)63人目
年間新記録は99で達成!
91 8
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。今月【10月】はいっきに16人の弁護士の懲戒処分が公告として官報に掲載されました。あと11月12月の2か月です。現在2件の懲戒処分の情報が入っています。実質あと6件です。各弁護士会の懲戒委員会の頑張りに期待したいと思います。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 佐藤 偵
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 佐藤 偵
登録番号 11694
兵庫県芦屋市海洋町
佐藤法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日
2014年10月7日
2014年10月15日 日本弁護士連合会
佐藤先生 3回目の戒告処分となりました。
各弁護士会に名物先生がいなくなりました。新たなスターが出てまいりました。兵庫県弁護士会さま。ありがとうございます。
この懲戒は報道がありました。
損賠訴訟過大見積もり 弁護士を戒告
2014年10月08日
男性弁護士は2006年4月頃、神戸市の土地区画整理事業を巡って、損害を受けたと主張する依頼人から、同市を相手取り、損害賠償を求めた訴訟を受任。
1億5000万~3億5000万円で和解できると判断したにもかかわらず、「損害額は7億~8億。勝訴見込みは7~8割」とする報酬見積書を作成し、依頼人に伝えたという。
訴訟は1審、控訴審とも原告が全面敗訴。弁護士職務基本規程は、見通しや処理について依頼人に適切な説明を与えることを定めており、同弁護士会は、男性弁護士が依頼人に過大な期待を抱かせ、品位を失う非行があったと判断した。
以上 読売新聞