弁護士の懲戒処分を公開しています。
2014年11月12日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
第二東京弁護士会・本河一郎弁護士の懲戒処分の公告
2014年1月1日から通算94人目平成26年度(4月1日から)66人目
94 5
平成25年1月1日~12月31日の処分件数は98件
平成25年度(平成25年4月1日~26年3月31日)は102人の処分がありました。
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本河一郎
1 処分をした弁護士会 第二東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 本河一郎
登録番号 25316
東京都港区赤坂9
本河法律事務所
3 処分の内容 業務停止1月
業務停止1月(平成26年10月17日~平成26年11月16日)
処分の効力が生じた日
2014年10月17日
2014年10月27日 日本弁護士連合会
情報、報道はありません
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