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平成26年11月12日付官報 懲戒処分の変更の公告
これは大変めずらしいものです。奈良弁護士会が出した懲戒処分「戒告」を懲戒請求者が日弁連に異議の申出をして認められたもの懲戒処分は毎年約100件ほどあります。その処分が軽いと日弁連に異議申立をして認められるのは年に1件か2件です。逆に弁護士が受けた懲戒処分は不当だと日弁連に異議申立(審査請求)も年間2~3件認められ処分取り消しになる場合があります。」  
 
 
『懲戒処分の公告』
奈良弁護士会が平成25年11月6日付けでなし平成25年11月7日に効力を
生じた対象弁護士に対する戒告の懲戒処分について懲戒請求者から異議の申出があった。日本弁護士連合会は上記処分を変更して以下のとおり懲戒処分をしたので懲戒処分の公告及び公表に関する規程第3条第6号の
規定により公告する。
          記
1 処分を受けた弁護士
   氏名   村嶋修三  登録番号 13949
   事務所  奈良市内侍原町6
   村嶋法律事務所
2 処分の内容  業務停止1月
3 処分の効力を生じた年月日 平成26年10月21日
平成26年10月21日 日本弁護士連合会
 
 
(平成25年11月7日の懲戒処分の要旨)
 
(懲戒処分の要旨)
懲 戒 処 分 の 公 告
奈良弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          村嶋 修三

 
登録番号         13949
事務所          奈良市内侍原町6
             村嶋法律事務所
2 処分の内容   戒 告(11月12日 業務停止1月に変更)
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者から懲戒請求者とAとの間で懲戒請求者がAに対し解決金として300万円を支払うこと等を内容とする訴訟上の和解が成立した事件について上記解決金の取戻しを相談され勝訴の見込みがなかったにもかかわらず、あたかも勝訴の見込みが多少あるかのように懲戒請求者を誤解させ事件の見通しについて適切な説明をせず2011913日上記解決金を取り戻す等を内容とする不当利得返還請求訴訟を着金35万円で受任した
(2)被懲戒者は20111031Aに対し上記不当利得返還請求訴訟を提起した。被懲戒者は上記訴訟において上記解決金の受領は不当利得に当たると主張したのみで、和解の効力が否定されるべき理由その他不当利得の根拠について何ら主張及び立証をしなかった。
 (3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第29
  第1項及び第3項に上記(2)の行為は同規定第5条に違反しいず    れも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失    うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日
 2013117
20142月1日   日本弁護士連合会
 

(弁護士職務基本規定) 
第二十九条
 弁護士は、事件を受任するに当たり、依頼者から得た情報に基づき、事件の見通し、処理の方法並びに弁護士報酬及び費用について、適切な説明をしなければならない。
2 弁護士は、事件について、依頼者に有利な結果となることを請け合い、又は保証してはならない。
弁護士は、依頼者の期待する結果が得られる見込みがないにもかかわらず、その見込みがあるように装って事件を受任してはならない。