弁護士の懲戒処分を公開しています。
「日弁連広報誌・自由と正義」2014年11月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・本田幸則弁護士の懲戒処分の要旨
登録番号36255 2007年登録、弁護士として一人前になられていく年代だと思いますが・・・・・
過去、弁護士の懲戒処分の要旨をたくさん見させていただいておりますが
今回の処分の要旨は珍しいものです。>職務についての理解が不足していたため、見逃しそうですが、やんわりときつい内容です。
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 本田幸則
登録番号 36255
事務所 東京都中央区日本橋兜町18
なごみ法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2011年5月2日、当事所属していた事務所の弁護士2名とともに懲戒請求者及びその経営する会社の破産申立事件を受任し、主任としてほぼ単独で担当することとなったが、破産申立人がなすべき職務についての理解が不足していたため、申立てに必要な書類を調えることを怠り、2012年9月30日に上記事務所を退職するまで申立てを行わなかった。
(2)被懲戒者は退職するに際して、他の弁護士が上記事件を引き継ぐことになったにもかかわらず、懲戒請求者に対し退職することを伝えなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第35条第36条及び第37条に上記(2)の行為は同規定第44条に違反し、いずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2014年7月31日 2014年11月1日 日本弁護士連合会