弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」 201410に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・藤勝辰博弁護士の懲戒処分の要旨
 

懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名          藤勝辰博
登録番号         20613
事務所          東京都新宿区西新宿3
              こころね法律事務所
2 処分の内容      業務停止2
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒請求者から他の弁護士2名と共同して刑事事件を受任し20097月から8月頃、上記弁護士らの着手金合計600万円を預かったが弁護士らに対し虚偽の事実を述べて約13か月間上記着手金を理由なく保持した。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014711日 2014111日  日本弁護士連合会
2013年9月5日にこういうことがありました。

護士が預かり金1億5千万円着服 第二東京弁護士会

 依頼者からの預かり金計1億5千万円を着服したとして、第二東京弁護士会は5日、同会所属の藤勝辰博弁護士(55)を懲戒処分する方針を明らかにした。
 同会によると藤勝弁護士は平成23年3月ごろ、東京都内の会社社長の妻から離婚事件を受任。妻は離婚後の生活費の確保などを目的に同7月~24年2月、夫の会社の口座から計1億5千万円を藤勝弁護士の口座に入金したが、藤勝弁護士はほぼ全額を流用したとしている。
 同会の調査に対し、藤勝弁護士は「事務所経費の支払いや投資費用に充てた」と着服の事実を認めている。「保有する海外金融商品の解約を進めており、間もなく返済できる」とも話しているが、商品の保有はこれまでの調査で確認されていないという。藤勝弁護士が預かり金の返還に応じなかったことから、会社社長が8月、同会の市民相談窓口に連絡。同会の調査で着服が発覚した。
 弁護士が依頼者の預かり金を着服する事件が相次いだことに伴い、同会は今年5月、被害拡大の恐れがある事案では懲戒処分の結論が出る前に事前公表を行うとする新たな会規を制定。今回初めて適用した。