弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」201411月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・富山県弁護士会・東博幸弁護士の懲戒処分の要旨
 
2回目の処分となりました。元弁護士会長、また戒告です。だいたい3回目までは戒告で済む業界です。
弁護士会は11件の内容を見て処分を出すという見解です。
しかし、今回の処分の要旨、富山県弁護士会は簡単にさらっと書いてますが依頼者としたらずいぶんなものではないでしょうか
懲 戒 処 分 の 公 告
富山県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名           東 博幸
登録番号         16200
事務所          富山市西田地方町2
             東博幸法律事務所
2 処分の内容      戒 告
 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は201076日Aから債務整理事件を受任し、債権者らから取引履歴を取り寄せたが引き直し計算をしないまま債権者Bからの問い合わせにも対応せず、約2年間放置した。この結果Aは20128月頃BからAの配偶者の所有不動産の競売を申し立てられ同月23日競売手続き開始決定がなされた。 
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4 処分が効力を生じた年月日 20147312014111日  日本弁護士連合会
 
(1回目)
懲 戒 処 分 の 公 告 2011年2月号

1 処分を受けた弁護士 氏名 東 博幸 登録番号 16200 富山県弁護士会

事務所 富山市西田地方町   東博幸法律事務所                 
2 処分の内容         戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は懲戒製請求者及びその妻から貸金業者12社に対する過払い金に関する相談を受け開示された取引履歴簿等を検討した結果2007年5月16日、6社に対して過払い金返還請求訴訟を提起する旨を懲戒請求者らとの間で決定したにもかかわらず、うち3社に対しては消滅時効完成日を失念して放置し過払い金返還請求権を時効消滅させ懲戒請求者らに過払い利息を含めて合計800万円を超える損害を与えた
被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月1日 2011年2月1日   日本弁護士連合会