『自由と正義』2014年1月号~12月号に掲載された弁護士懲戒処分の要旨
処分を受けた102人の分類 どのような懲戒処分があったかその統計です。
今年もほぼ依頼者からの懲戒請求が目立っています。
弁護士は依然として依頼者を客とは思わない行為が多いか、苦情を出す方がおかしいという不遜な態度であるかという証明でもあります。
弁護士自治という制度にアグラをかいて弁護士も法的サービスをする時代となっているのにも気が付かない弁護士がいかに多いということです。
弁護士会は懲戒処分を出すのに依頼者、消費者の方を向かず、身内の弁護士の為に処分を出しているのが分かります
102人の懲戒処分の要旨からどのような処分であったか分類をしました複数回答があります。
(1)事件放置 27
(2)横領・着服 ・清算が遅い 15
(3)暴言・名誉毀損 7
(4)弁護士会費未納 6
(5)説明不足・委任状がない 報告しない 意思確認をしなかった 18
(6)非弁提携 6
(7)勝ち目のない裁判提起 研鑽義務違反 3
(8)相手方に直接交渉(代理人がいながら) 4
(9)依頼人に虚偽の報告 4
(10) 自力救済 1
(11) わいせつ行為 盗撮 3
(12) 報酬が高すぎる 8
(13) 職務上請求不正使用 守秘義務違反 6
(14) 依頼者から金借りる。 3 金貸す 1
(15) その他 1