弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月10日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
横浜弁護士会・谷口隆良弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 谷口隆良
登録番号 12998
相模原市南区相模大野7-8
弁護士法人谷口総合法律事務所
3 処分の内容 戒 告
処分の効力が生じた日 平成27年5月11日
2015年5月25日 日本弁護士連合会
元ヨコベン副会長の懲戒処分
この年齢の弁護士の特徴的な処分の内容、
民事裁判で相手方に対する人権無視、誹謗、心ない発言を発した
弁護士としてというよりも大人として人間としての発言ではありません
いったい『何様のつもりなんでしょうか』
横浜でご夫婦だけのおしどり事務所を開設しておられます。
(以前はたくさん在籍)
自由と正義 9月号までお待ちください
□官報の公告 平成27年通算37人目 『26年度108人新記録』
□平成27年度通算19人目(平成27年4月1日から平成28年3月31日)
□日弁連懲戒処分件数 平成27年 通算20人目
(日弁連は2015年1月1日処分有効のものをカウントします
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