弁護士への懲戒請求が棄却されるまでの期間
弁護士に非行があれば所属する弁護士会に懲戒請求を出すことができます。
懲戒請求書を受領した弁護士会長は綱紀委員会に懲戒処分になるかならないか審議をさせます。綱紀委員会は担当の綱紀委員2名に申し立てのあった懲戒請求の内容、事由を精査します。対象弁護士と懲戒請求者双方の主張、弁明を出させ聞きまとめます。その後、綱紀調査と呼ばれる日を決め懲戒請求者を弁護士会に来てもらい、懲戒を出した事情等について聴聞します。その後、月1回開催される綱紀委員会に議題として提出し議決をします。懲戒相当か懲戒をしないかの議決を取ります。懲戒相当となった事案は懲戒委員会に審議が付されます。懲戒請求提出から懲戒請求の棄却までどんなに早くても最低半年かかります。
綱紀委員会の議決のメドは6か月です。これを超えると日弁連に相当期間異議申立ができます。早く議決をしてくださいという申し立ててです。
宮崎県弁護士会綱紀委員会は平成27年1月27日に提出された懲戒請求を3月6日に綱紀委員会を開き請求を棄却しました。懲戒が出て1月半と2月で棄却でした。2月で棄却などあり得ません。無理です。懲戒請求者から事情を聞く聴聞も行っていません。しかも2件あったということです。
今後いろいろな動きがあると思います。
では懲戒請求申立てから請求の棄却までどのくらいの日数を要したか、具体的に調査をしてみましょう
1対象弁護士 2所属弁護士会 3懲戒請求申立日 4懲戒請求棄却日
5 懲戒処分を求める事由 6棄却までに要した月数
① H(大阪)平成22年9月24日 棄却 平成23年4月12日
綱紀調査日22年12月3日(懲戒請求者)23年1月14日対象弁護士
『道頓堀でケツ出す弁護士』と言った
棄却まで約8か月
② Y(栃木)平成26年3月20日棄却26年8月20日
子ども面会交流審判期日無断欠席
棄却まで約5か月
③ H(京都)平成24年2月3日 棄却24年11月19日
会社管財弁護士としての行為について
棄却まで約9か月
④ T(第二東京)平成24年7月18日 棄却 平成25年5月1日
子どもの親権事件
棄却まで約11か月
⑤ N(東京)平成21年2月9日 棄却平成22年4月20日
依頼した事件を承諾なく和解しようとした。
棄却まで約14か月
⑥ T(大阪)平成25年6月5日 棄却平成26年11月11日
橋下大阪市長の発言をネットで懲戒請求者を募集
棄却まで18か月 平成26年9月26日相当期間異議申立(決定)
⑦ T(新潟)平成24年10月9日棄却平成25年5月27日
天皇はチンポコだ!とツイッターした。
棄却まで約8か月
⑧ M(兵庫)平成26年9月24日 棄却27年4月25日
相続事件で怠慢な業務(綱紀調査あり)
棄却まで約8か月
⑨ S(兵庫)平成23年5月6日 棄却平成24年5月1日
戸籍等不正申請 守秘義務違反(綱紀調査あり)
棄却まで約12月
⑩ E(東京)平成26年2月21日 棄却平成26年10月17日
ひとつの部屋にふたつの法律事務所、電話番号も同じはおかしい
棄却まで約8か月