http://@GALLERY/show_image.html?id=35411691&no=0 へ

弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年6月26日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
東京弁護士会・飯田秀人弁護士の懲戒処分の公告

      懲 戒 の 処 分 公 告

弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
             記
1 処分をした弁護士会    東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名  飯田秀人
               11582
              飯田法律事務所
東京都港区西新橋1 弁護士ビル
3 処分の内容   業務停止3月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月3日
平成27年6月16日 日本弁護士連合会

東京弁護士会が記者発表しましたが懲戒の中味については触れませんでした
記者クラブ加盟マスコミは1行も記事にすることなくスルーしました。
いつもネタもらって護送船団方式の記者クラブですからやむ負えません。

業務停止1年の期間中の業務停止3月ですから処分を受ける弁護士は痛くも
かゆくもない処分です。6月3日から9月2日まではWの業務停止という
八百長懲戒です。これが弁護士自治の実態です。

飯田弁護士の今回の懲戒処分の内容は依頼者の確たる承諾を得ずに裁判上の和解を成立させた。この和解により受領した金銭を、依頼者に「和解に承諾しないなら渡せない」として長期間預かり続けた。それに着手金をもらっても何もせずに返還を拒んだということだそうです。