弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」2015年6月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第二東京弁護士会・村越仁一弁護士の懲戒処分の要旨
1回目の懲戒処分
3回目 官報
懲 戒 の 処 分 公 告 村越仁一 21735 玄総合法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年6月4日
今回の懲戒処分は2回目のもので業務停止2月
普通の業界では1回目でアウトです。2回目の今回でも業務停止2月です。
3回目も業務停止4月です。つまり二弁は被害者がどんどん増えていくのを承知で弁護士を庇い続けたのです。一般社会ではあり得ない非常識な処分ですが弁護士業界としてはこんなもんです。
相続事件で怠慢、無能な事件処理を行った
紛議調停で決まった着手金等返還せず
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 村越仁一
登録番号 21735
事務所 東京都千代田区麹町2
玄総合法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者はAの相続の相談に関し相続人であるBが相続税を支払わずに死亡し、他の相続人である懲戒請求者らの連帯納付義務が問題となった件について2010年4月懲戒請求者から相談を受けたが連帯納付義務に関する法令の調査及びその解釈並びに事実関係の調査を行うことなく、Bの相続放棄を行えば足りると判断して上記相続放棄について受任し相続放棄申述手続を行った。被懲戒者は税務署の指摘で上記相続放棄が無意味であったことを理解した後も上記受任に関する着手金の返還を含めた善後策を講ずることなく消滅時効を主張することにより解決できる等と懲戒請求者らに説明し、更に着手金を受領したが税務署が主張する時効中断の具体的な内容を確認せず、また消滅時効を主張する前提となる事実関係についても十分調査を尽くさなかった。
(2)被懲戒者は上記(1)に関する紛議調停において2013年2月27日懲戒請求者らに対して着手金全額の返還及び被懲戒者が関与した2010年4月から上記紛議調停の申し立てまでの期間について加算された延滞税相当額を分割して支払う旨を合意し調停が成立したにもかかわらず、懲戒請求者らに対し2013年4月30日までに上記合意金額のうち30万円を支払ったものの、その後上記合意に基づく支払いを怠り2014年11月14日まで残金等合計145万5460円を支払わなかった。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第第29条及び第37条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日2015年3月17日2015月6月1日 日本弁護士連合会