宮崎県弁護士会と日弁連綱紀委員会の問題点
宮崎県弁護士会
① 普通は半年以上はかかる懲戒請求の審議を1月ちょっとで綱紀委員会が議決した。(2件)
② 懲戒請求者から綱紀委員が事情を聴取する綱紀調査を行わなかった 【2件】
③ 綱紀委員会が議決した後で懲戒請求者にまだ言いたいことがあれば文書でお出しくださいと通知した。
④ 綱紀委員会の議決内容を弁護士会の事務員が漏らしている。
⑤ 議決があった後で取下げ書を出させた。
⑥ 綱紀委員長の印鑑のない書面を送ってくる。
⑦ 懲戒請求を取り下げさせた場合は綱紀の議決書を渡してはいけないが懲戒請求者に議決書を弁護士会で手渡しした。
⑧ 懲戒を取り下げれば日弁連に異議を申立てはできないが異議申立ができると文書で懲戒請求者に通知した。(この時点で取下げは無効)
⑨ 懲戒請求を1月ちょっとで棄却したのは宮崎県弁護士会副会長の事務所の弁護士。(2件)3月6日に懲戒を棄却したのは4月からの副会長就任に傷を付けないためのお祝いか?(偶然?)
日弁連
① 異議申立書を受理通知書を送付したあと却下した。受理したら審議すべき。
② 申立人(懲戒請求者)は異議申立ができるという教示がある通知文に基づいて申立てを行った。しかし取り下げをしてあるからと却下した。異議申立ができる教示があった場合、取下げは無効とし異議申立は有効とすべきなのに気が付かずに取り下げが有効と判断し異議を却下した。
③ 日弁連の却下の議決書は取下げを有効としている。宮崎の異議ができるという教示をしたのが間違いとしているが、日弁連はすべての会の
懲戒事案に通じてなければならない。取り下げた人に議決書を渡した場合はどうすべきか、判断をしていない。宮崎が間違ったというだけではなく日弁連綱紀も判断の間違いがある。
当会の判断
懲戒を取下げた場合は議決書を渡してはいけない。異議も出せないと述べるべき。宮崎はそれを怠ったのだから取下げは無効とし、とすれば日弁連の判断は誤りとなる。日弁連が宮崎の懲戒手続の違反を指摘しているが、であれば悪意あるミスで幹部の懲戒を隠ぺいした宮崎県弁護士会江藤綱紀委員長に日弁連が懲戒請求をすべき。
双方に責任があるが、速やかに迷惑を掛けた申立人(懲戒請求者)に謝罪し郵便代は返還すべき