弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開しています。「日弁連広報誌・自由と正義」2015年8月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・横浜弁護士会・谷口隆良弁護士の懲戒処分の要旨
横浜弁護士会元副会長の懲戒処分
副会長といっても順番に回ってくる町内会長とかマンションの管理組合の役員同程度です。弁護士として優秀だから副会長になるわけではありません。
離婚事件で相手方、相手方代理人弁護士に対して恫喝、威圧、誹謗中傷をしたという処分の内容です。弁護士というのはなぜ裁判で行き過ぎたファイトをするのでしょうか。また相手方の代理人弁護士に対して恫喝、威圧をするのでしょうか?相手方だけなら弁護士会もごまかせるのですが相手の弁護士にまで誹謗中傷をすれば処分になります。
懲戒処分の要旨にはどのような発言をしたか書いてありません。書けない内容なのだと思います。それほどひどいことを言ったようです。
ひとつ情報をいただいたのは相手に向かって「お前は何様のつもりだ」と言ったそうです。何様のつもりだ、といわれても離婚の当事者ですが!としか答えようがありませんが・・・・
横浜では奥様も弁護士でけっこう有名な事務所でした。所属弁護士もたくさんいたようですが、今はお二人だけのおしどり弁護士事務所になったそうです。
懲 戒 処 分 の 公 告
横浜(神奈川県)弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 谷口隆良
登録番号 12998
事務所 神奈川県相模原市南区相模大野町7
弁護士法人谷口綜合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は離婚訴訟の当事者の代理人であったところ2012年から2013年にかけて準備書面及び反訴状において相手方当事者である懲戒請求者及びその代理人弁護士に対する恫喝又は威圧と受け取られてもやむを得ない表現、その人格を誹謗中傷する表現その他の不適切、不穏当な表現を行った。被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力を生じた年月日 2015年5月11日2015年8月1日 日本弁護士連合会