弁護士の懲戒処分を公開しています。
平成27年8月24日付『官報』に公告として掲載された懲戒処分
2015年1月1日から64人目の懲戒処分となりました。
熊本県弁護士会・冨晃之介弁護士の懲戒処分の公告
懲 戒 の 処 分 公 告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 熊本県弁護士会
2 処分を受けた弁護士氏名 冨晃之介
42069
熊本県八代市北の丸町1
八代ひまわり基金法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成27年7月30日
平成27年8月6日 日本弁護士連合会
報道がありました
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