弁護士の懲戒処分を公開しています、「日弁連広報誌・自由と正義」20159月号に掲載された弁護士の懲戒処分の要旨・第一東京弁護士会・土橋正弁護士の懲戒処分の要旨
職務を行いえない事件・双方代理
懲 戒 処 分 の 公 告
第一東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1処分を受けた弁護士
氏名  土橋 正
登録番号 29341
事務所 東京都目黒区鷹番2          
土橋綜合法律事務所 
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は20025月頃から201212月頃までの間、懲戒請求者A株式会社の顧問弁護士であったところ懲戒請求者A社の資本業務提携解消に向けた一連の出来事に顧問弁護士として深く関与したにもかかわらず、その派生事件である、懲戒請求者A社の取締役を辞任したBらが2013913日に懲戒請求者A社を相手方として申し立てた保全異議申立事件についてBらの代理人になった。
被懲戒者の上記行為は弁護士法第25条第1号及び第2号並びに弁護士職務基本規定第27条第1号及び第2号に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日201563日 20159月1日   日本弁護士連合会

(職務を行い得ない事件)
第二十七条 弁護士は、次の各号のいずれかに該当する事件については、その職務を行ってはならない。ただし、第三号に 掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一 相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二 相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三 受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四 公務員として職務上取り扱った事件
五 仲裁、調停、和解斡旋その他の裁判外紛争解決手続機関の手続実施者として取り扱った事件