宮崎県弁護士会  「綱紀委員長に対する綱紀調査議決」

 

 

 先だって、綱紀委員長に対する綱紀調査棄却の第一報を発信しました。

 

書庫 「宮崎弁護士会」 

 

  「七人の記者」主眼テーマに則した連載記事「弁護士自治制度 「綱紀調査の実態」 」でも、別途お伝えして参ります。また、本件背景などには「日本の金融の実態」その処理に携わる弁護士職務の実情など根深い懐疑事実もあることから、今後、単独記事も含め検討中です。

 

先ずは「綱紀委員長に対する綱紀調査議決」 概要を皆様に配信します。
本件は、福岡県の企業が、綱紀委員長に対する「懲戒請求」を申し立てたものです。

 

懲戒事由の概略・・・・

 

「懲戒請求者の書面問合せに対し、綱紀調査議決後であったにも、その事実を伝えず、追加の書証を 「期限が迫って」と示し、書証の追加送付を促し、これを受領した」

 

ことに対するものです。

 

 
書庫 「宮崎弁護士会」 

 

 

 
この懲戒請求に対する綱紀委員会議決内容は以下のとおりでした。
 
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「 宮崎県綱紀委員会議決」

 

 

 

「機関としての判断」  ???

 

ケアレスミスなどでは無く 「機関としての判断」と明記されました。
初動的なミスや事務員さんによる「ウッカリミス」など、今後の教訓を示したものでも一切ありませんでした。当然、事務員さんのミスであれば、多々他に問題招くような法規定における問題があるのかもしれません。

 

但し、不都合な事実をすり替えて答弁することは、より悪質な 「隠蔽」 行為です。

 

「綱紀委員会、機関の判断」なる結果通知の重大さは、宮崎県弁護士会は感じないのでしょうか。「自治の盾」を使うつもりなのでしょうか?

 

宮崎県弁護士会綱紀委員会メンバーには、裁判官職、検事職も存在されるのではないでしょうか?

 

 

 

今回の明らかな事実として、宮崎県弁護士会「綱紀委員会」は懲戒請求者の質問文書1件ですら回答に対し「委員会の総意」を委員各位に取り付けていることなのでしょう。懲戒請求者個々の質問内容についても、綱紀委員会は議題にし、決裁しているのでしょう。

 

 

 

それとも・・「綱紀委員長の単独決裁・判断」もしくは「事務員の行動」に、「御意!!ギョイっ!!」 が、宮崎県弁護士会綱紀委員会の機関慣習、実態でしょうか?

 

故に、1ヵ月半という非常に以上に短い調査期間で、決裁、すなわち綱紀委員長単独決裁が可能だったのでしょうか。

 

 

 

 

 

他方、昨今「政治的主張・声明」を日弁連や各弁護士会が発信することに対し、各地の弁護士方からも異議が多々挙がり始めた最中でもあります。

 

 

 

そしてこの議決には、またも 伝家の宝刀 「特段禁じられていない」を示します。

 

弁護士会しかも綱紀を司る委員機関回答が 「特段と禁じられていない」 として、行為至ることを許す思考や感性は、如何なものでしょうか。

 

 

 

日本弁護士連合会 弁護士職務基本規程 (URL)  ※ 引用 第50条、51条

 

http://www.nichibenren.or.jp/library/ja/jfba_info/rules/data/rinzisoukai_syokumu.pdf#search=’%E5%BC%81%E8%AD%B7%E5%A3%AB%E8%81%B7%E5%8B%99%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E8%A6%8F%E5%AE%9A

 
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弁護士職務基本規定抜粋 」

 

 

 

弁護士組織では綱紀の観念につき「行為の基準・態度を正す」なる「自浄作用が無い」ことが、棄却など結果云々以前に「委員会の認定した判断」で明確です。

 

 

 

法規定において各々「罰則」や「これ以外の解釈運用は禁じる」など、詳細に法規定に示さなければ、幾らでも「特段 禁じられていない」を用い、逃避できるのが弁護士自治なのでしょう。

 

 

 

日本弁護士連合会 「弁護士職務の適正化に関する委員会」作成 「不祥事防止マニュアル」 にも「議決をもって綱紀委員会の手続きは終了する」と記してませんか?

 

 

 

「手続きは終了する」 けれど 「検討することは特段と禁じられていない」・・・。

 

ならば、検討することについて、どのような 「正当な目的」 があるのでしょう。

 

「今後の綱紀指導に役立たせる為!」なら、期日は不要ですよね。しかも、議決当月中の期日なんて・・・次の綱紀委員会も開催する前なのですから。

 

 

 

「期日が迫っておりますので・・」 を 綱紀委員長が記すこと自体、不可解ですが・・。

 

「何の期日・・??」

 

それとも「 ○○期日以降は、あらゆる検討する行為を禁じる」と法規定があるのでしょうか。でも、見つからない・・・んですよね、そんな法規定、いまのところ。。。。

 

 

 

なお、本事件の背景には、大手金融機関(法務部門どころか顧問弁護士もワンサカ存在)の関連会社との民事上の争い、しかも当事者同士は福岡県内の争いであるにも、わざわざ「宮崎県の弁護士が受任」したことが、あらゆる疑問の端緒でした。

 

 

 

そうそう。提出した書証は 「準備書面2」という単なる主張 だけじゃありません。

 

甲7号証という証拠書面も存在 しますからね。綱紀委員会機関の皆さま。
 
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弁護士自治制度「綱紀調査の実態」連載3回目
宮崎県弁護士会 「特段の事情」
 

 

 

 

(記者: 札幌SS、東京TT、福岡ST