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弁護士懲戒処分情報

11月25日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
東京弁護士会 澁谷泉弁護士の懲戒処分の公告
201511日より90人目の処分者となりました
 
         懲戒処分の公告
弁護士法第64条の63項規定により下記のとおり公告します。
          記

1 処分をした弁護士会   東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
  氏名          澁谷 泉
  登録番号        9161
  事務所         東京都港区六本木3 
              六本木綜合法律事務所
3 処分の内容       業務停止1月
4 処分が効力生じた年月日 
  平成27年11月6
  平成27年11月10日   日本弁護士連合会

報道がありました。

着手金未返還などで弁護士2人を懲戒処分 東京弁護士会 

東京弁護士会は6日、弁護士法の規定に反し品位を失う行為をしたとして、AITS(エイツ)新宿法律事務所の張学錬(チャン・ハンニョン)(52)と、六本木総合法律事務所の(82)の渋谷泉の両弁護士を業務停止1月の懲戒処分にしたと発表した。

 張弁護士の懲戒理由は、男性依頼者からの預かり金計45万円について、男性から報告・清算を求められたが、しなかった。また、別の依頼者から着手金50万円を受領した後で辞任し、弁護活動をしていなかったにもかかわらず返還に応じなかったなどとしている。張弁護士は「支払われなかった報酬の代わりだった」などと説明しているという。
 渋谷弁護士の懲戒理由は、女性から相続した一軒家の売却手続きなどを依頼されたが、この一軒家が女性を含む計9人の共有物であることを知りながら、9人の同意を得ないまま一軒家を解体したとしている。渋谷弁護士は「一軒家は無人で老朽化しており、火事などを防ぐための緊急的な処置だった」と説明しているという。
サンケイ

サンケイの記事中の記載

張学連弁護士の登録は 張學連
渋谷泉弁護士は澁谷泉
六本木総合法律事務所の総合は綜合です。