弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2015年12月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・福岡県弁護士会・東武志弁護士の懲戒処分の要旨
預り金の清算と返還が遅かった。
■弁護士職務上基本規定(預り金等の返還)第四十五条
弁護士は、委任の終了に当たり、委任契約に従い、金銭を清算したうえ、預り金及び預り品を遅滞なく返還しなければならない。
東弁護士は2回目の懲戒処分になりました。
2001年7月 戒告
カジノバーで金銭を賭けてバカラ賭博行為をした
懲 戒 処 分 の 公 告
福岡県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 東 武志
登録番号 14112
事務所 福岡市中央区赤坂1
弁護士東武志法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年10月21日Aから消費者金融会社5社に対する過払金返還請求事件等を受任し2011年12月1日までに上記会社のうち4社から264万円の返還を受けたにもかかわらず2013年7月にAから督促を受けるまで預り金の清算と返還をしなかった。被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第45条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士として品位を失うべき非行に該当する。
4 処分の効力を生じた年月日 2015年9月8日 2015年12月1日 日本弁護士連合会