懲戒制度に詳しくないおばちゃんをもてあそぶ宮崎県弁護士会と日弁連
宮崎の曲がったことが嫌いなおばちゃんの懲戒請求が綱紀審査会で却下されました。却下です!
おばちゃん、いいかげんにしてよと真剣に怒ってます。
(1)平成26年1月に宮崎県弁護士会の若い女性弁護士(元会長がボス弁)に対し懲戒請求を申し立てました。おばちゃん懲戒請求書2部を書き宮崎県弁護士会に提出しましたが、なんと懲戒請求を審査する綱紀委員会(江藤利彦委員長)はたったの1月で棄却をしようとしました。
おばちゃんは弁護士会の事務員さんから聞いたのです。
事務員 『あなたの出した懲戒はどうもダメみたいよ』
おばちゃん『そうなんですか』
事務員さん『どうせダメなら取下げしときますか?』
おばちゃん『どうしたらいいのですか』
事務員さん『ここに取下げ書があるからサインして』
おばちゃんは事務員さんの言う通りに出された取下げ書にサインをして懲戒は取下げになりました。
(懲戒の審査が1月で終了することはありません。双方の主張、回答を担当の綱紀委員2名が聞いて、弁護士会綱紀委員全員が出席する月1回の全体会議にかけます。実際に懲戒申立から1か月で議決することは無理です)
・懲戒請求取下げが出された場合
綱紀委員会の審議は続きます。綱紀委員会は議決書を作成し、弁護士会に保管されます。
取下げをした懲戒請求者に議決書を渡してはいけません。
おばちゃんが出した懲戒請求は予定通り棄却となりました。
ところが宮崎県弁護士会は取下げをした懲戒請求者のおばちゃんに議決書を交付しました。しかも日弁連に議決に不満なら異議申立を出せますという書面まで付けたのです。
ここまでの宮崎のおかしな懲戒実務の実態
① 懲戒請求書2部で受理した。(正1副5が正式)
② 1か月で棄却をした。 懲戒請求者の聴聞なし
③ 弁護士会の事務員が綱紀委員会の議決内容を懲戒請求者に漏らした。
④ 取下げ書が弁護士会にあり事務員が懲戒取り下げを誘導した。
⑤ 取下げをした懲戒請求者に綱紀の議決書を渡した
⑥ 日弁連に異議申立ができる旨教示した文書を送付
(2)取下げしたけどおばちゃんは弁護士会から議決書をもらい、異議申立もできるとの通知をもらいました。
曲がったことが嫌いなおばちゃんは日弁連に電話で異議が出せるかどうか聞き、「出せます」と確認しました。
そして日弁連に異議申立書を提出した。(日弁連は異議申立ができるという書面ががあれば異議申立てできますという返事)
(3)日弁連綱紀委員会議決(異議申立を審議)
あなたは取下げをしたのだからそもそも異議申立ては出せない。よって
却下。いわゆる門前払い!
おばちゃん、ええっ!異議を出せるっていったじゃない!
しかし日弁連は議決に不満であれば綱紀審査会に審査請求を出すことができる旨、教示がある書面を送付した。
(4)綱紀審査会に審査請求
おばちゃん、日弁連の教示通りに綱紀審査会に審査請求
1月21日付 審査会は審議せず棄却でなく
『却下』つまり門前払い
おばちゃん、審査請求出せるって書いてあるじゃない!
どげんかせんといかん! 宮崎県弁護士会・日弁連!
門前払いするなら、異議申出や審査請求ができると言うな!、
頭使って文書作って、郵便代だってけっこうかかっているのだから。。。とおばちゃん。
宮崎と日弁連におもちゃにされてしまいました。
次記事に別件があります。
綱紀審査会・議決書
【却下の理由】
日本弁護士連合会が対象弁護士について異議の申出を却下する旨の決定をしたことに対し平成27年8月3日付けで綱紀審査申出人から綱紀審査の申出があった。しかしながら綱紀審査申出人は同年3月12日付けで原弁護士会において懲戒請求を取り下げたことにより、懲戒請求者の地位を喪失し綱紀審査の申出をすることができないものである。
したがって本件綱紀審査の申出は不適法な申出であり、その手続の違反を補正することができないため、対象弁護士に懲戒事由が認められるか否かの審査に立ち入るまでもなく本件綱紀審査の申出は却下することが相当である。