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2016年1月29日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年 通算3人目
横浜弁護士会 大山滋郎弁護士の懲戒処分の公告


   懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
      記
1 処分をした弁護士会      横浜弁護士会
2 処分を受けた弁護士
         氏名      大山滋郎
       登録番号      29687
       事務所       横浜市中区日本大通7
         弁護士法人横浜パートナー法律事務所
3 処分の内容          戒 告
4 処分が効力を生じた年月日   平成28年1月7日
平成28年1月15日   日本弁護士連合会


懲戒についての情報、報道はありません。
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください