2016年1月29日官報に公告として掲載された弁護士懲戒処分の公告 2016年 通算5人目
東京弁護士会 川本慎一弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 東京弁護士会
2 処分を受けた弁護士
氏名 川本慎一
登録番号 22542
事務所 東京都日野市高幡
川本法律会計法律事務所
3 処分の内容 退会命令
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年1月8日
平成28年1月15日 日本弁護士連合会
懲戒についての情報、報道はありません。
業務停止2年の後に退会命令が出るということは処分の理由は
ひとつしかありません。会費滞納ではないかと思います
日弁連広報誌「自由と正義」4月号までお待ちください
2014年4月15日 業務停止2年の懲戒処分を受けています。
まもなく業務停止期間が明けるのですが退会命令が下されました。
懲 戒 処 分 の 公 告
東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 川本慎一
登録番号 22542
事務所 東京都日野市高橋
川本法律会計事務所
2 処分の内容 業務停止2年
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は2008年頃、懲戒請求者Aから未払い残業代支払請求事件を受任したにもかかわらず速やかに遂行せず放置し懲戒請求者Aから民事訴訟を提起され2011年11月29日被懲戒者が懲戒請求者Aに対して解決金300万円を分割払いすること等を内容とする和解が成立した。被懲戒者は上記解決金のうち169万円を支払ったものの、その余を支払わなかった。
(2)被懲戒者はBから相談を受けた損害賠償請求事件について日本司法支援センターの代理援助事件として受任し2009年5月、上記センターから立替金14万6000円を受領した。ところが被懲戒者は事件処理を怠り、その結果、Bの損害賠償請求権を消滅時効にかからせた。また被懲戒者は、上記センターに対し規定に従った報告を行わなかった。被懲戒者は2012年3月21日上記センターから解任され立替金の返還を求められたが返還に応じなかった。
(3)被懲戒者は2009年5月21日懲戒請求者CからDに対する損害賠償請求訴訟を受任し2011年9月9日にDが懲戒請求者Cに対して解決金300万円を支払うことを内容とする裁判上の和解が成立して解決金が預り金口座に振り込まれた旨懲戒請求者Cに報告した。ところが被懲戒者は懲戒請求者Cから上記解決金の返還を求められたにもかかわらず応じす、その後、預り金返還請求訴訟を提起され2013年3月25日236万7500円の支払を命じる判決が下され確定した後も支払われなかった。
(4)被懲戒者は2009年9月14日懲戒請求者Eから貸金業者5社に対する過払い金返還請求事件を受任した。被懲戒者は同年11月上記業者のうち3社との間で解決し、そのうち2社から解決金合計160万円を受領したが懲戒請求者Eからの再三の問い合わせに対して解決済みである等虚偽の回答を行った。また被懲戒者は上記業者から被懲戒者Eから解決金の返還を求められたが110万3000円を支払ったものの、その余を支払わなかった。
(5)被懲戒者の上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は過去にも委任事件の処理を放置するなどにより業務停止の処分を受けていること等考慮し業務停止2年を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日
2014年4月15日
2014年7月1日 日本弁護士連合会
2004年1月にも業務停止1月の処分を受けています。(自由と正義)