懲戒期間中に業務、弁護士の調査開始 京都弁護士会
京都新聞 1月29日(金)12時35分配信

 

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20160129-00000013-kyt-soci

 京都弁護士会は29日、同会所属の黒田充治弁護士(56)が業務停止の懲戒期間中に業務を行ったとして、処分に関して調査を始めたと発表した。同会は「府民の信頼を裏切る重大な事案と判断し、処分決定前の公表を行った」とした。
同会によると、黒田弁護士は受任した損害賠償請求事件を長期間放置したなどとして、昨年9月から4カ月間の業務停止の懲戒処分を受けた。しかし市内の男性から依頼された自己破産に関し、昨年10~12月、申し立てに必要な予納金を請求するなど弁護士業務を行っており、弁護士法違反が認められるという。
同会の聞き取りに、黒田弁護士は「他の弁護士に事件を引き継ぐためだった」と説明しているという。今後、同会は委員会で懲戒処分にあたるかを判断する。
『弁護士自治を考える会』です
黒田弁護士(22286)」は2015年9月3日より業務停止4か月の懲戒処分となっています。懲戒処分の要旨は日弁連広報誌「自由と正義」2016年1月号に掲載されました。
黒田充治弁護士懲戒処分の公告  自由と正義 2016年1月号
業務停止4月処分時の京都新聞
小切手第三者に渡す、弁護士を懲戒処分 京都弁護士会
京都新聞 9月14日(月)
 
依頼者から預かった小切手を第三者に渡すなど、計5件の職務規定違反があったとして、京都弁護士会は14日、所属する黒田充治弁護士(55)を業務停止4カ月の懲戒処分にした、と発表した。処分は7日付。
弁護士会によると、黒田弁護士は2012年3月ごろ、依頼者から預かった小切手や債務弁済公正証書(計2800万円分)を無断で第三者に渡し、依頼者の返還要求に応じなかった。このほか、受任した損害賠償請求事件や債務処理を長期間放置するなどした。
懲戒委員会の調査に対して黒田弁護士は「第三者の立場が確認できず、誤って信じた。体調を崩して処理が遅れた」などと釈明したという。黒田弁護士は09年にも、受任した依頼案件3件を放置したとして業務停止2カ月の懲戒処分を受けた。
白浜徹朗会長は記者会見で、「2度目の懲戒処分で、弁護士に真剣な反省がなかったと言わざるを得ない。おわびする」と話した。
1回目の懲戒処分 業務停止2月 2009年7月9日付