弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2010年1月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・京都弁護士会・黒田充治弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・着手金を受け事件放置

 

懲 戒 処 分 の 公 告

  京都弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。

          記

1 処分を受けた弁護士氏名 黒田充治

登録番号 22286

事務所 京都市上京区烏丸通下長者下ル
黒田法律事務所

2 懲戒の種別 業務停止2月 

3 処分の理由の要旨

(1)被懲戒者は2005年8月1日までに懲戒請求者Aから貸付金返還請求事件の委任を受けて着手金を受領したにもかかわらず、事件の相手方の従前の住所から転出していることを確認していることを確認したのみでその後2年間にわたり何らの事件処理も進めなかった。その後被懲戒者はAからの再三の問い合わせに対して何ら具体的な回答をせず報告を怠った
(2)被懲戒者は2005年9月13日懲戒請求者Bから交通事故に係る損害賠償請求示談交渉事件の委任をを受けて着手金を受領したにもかかわらず、後遺障害診断書等の資料収集を行うため、Bに整形外科への通院を勧める等したのみで、2年以上にわたって事件処理を遅滞させた。その間、被懲戒者はBから再三にわたり交渉の進捗状況についての経過報告を求められたにもかかわらず、その報告を行わず示談交渉の見込みもないのに「もう示談が成立する」等と事実に反する回答を行った
(3)被懲戒者は2006年10月ころまでに懲戒請求者Cから自己破産申立事件の委任を受けて必要書類等を受領したにもかかわらず債権調査等を行ったのみでその後2008年6月ごろまでの間事件処理を怠った。その間、被懲戒者はCからの問い合わせに対して手続きが進行しているかのような事実と異なる説明を行っていた
(4)被懲戒者の上記各行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反しいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する
4 処分の効力の生じた日  2009年7月9日 2010年1月1日  日本弁護士連合会