弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・兵庫県弁護士会・吉田弘昭弁護士の懲戒処分の要旨
弁護士会費滞納
大阪弁護士会から兵庫県弁護士会に登録換えをして会費を滞納した。(大阪では辻中法律事務所に在籍、57期 派閥は一水会)
普通10月程度の滞納では業務停止2月の懲戒処分にはなりませんが。。。
業務停止を受けた後にまた懲戒処分を受けました。
平成28年2月12日付官報
1 処分をした弁護士会 兵庫県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 氏名 吉田 弘昭
登録番号 31572 事務所 兵庫県中央区北長狭1吉田弘昭法律事務所
3 処分の内容 業務停止4月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年1月26日 平成28年1月27日 日本弁護士連合会
報道 神戸新聞 2月12日
依頼受けながら放置 神戸の弁護士に業務停止処分
http://www.kobe-np.co.jp/news/shakai/201601/0008754230.shtml
遺産相続に関する依頼を受けながら、着手することなく放置したとして、兵庫県弁護士会は26日、神戸市中央区に事務所を置く吉田弘昭弁護士(46)を業務停止4カ月の懲戒処分にしたと発表した。処分は同日付。 同会によると、吉田弁護士は2010年12月、両親の遺言書により財産を全く受け取れなかった大阪府の女性から相談を受け、民法の規定で一定割合を相続できる「遺留分減殺請求」を進めようと、着手金30万円の契約を結んだ。12年までに追加の着手金など約35万円を受け取ったが、女性の問い合わせに曖昧な回答しかせず、法的手続きを進めなかったという。 吉田弁護士は同会の懲戒委員会などに弁明書を提出することはなかったという
>吉田弁護士は同会の懲戒委員会などに弁明書を提出することはなかったという
会費を滞納したり懲戒の弁明書を出さなかったり、吉田弁護士は何か兵庫県弁護士会にご不満があるのではないかと思います。
懲 戒 処 分 の 公 告
兵庫県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 吉田弘昭
登録番号 31572
事務所 神戸市中央区北長挟通
吉田弘昭法律事務所
2 処分の内容 業務停止2月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2014年1月14日、所属弁護士会に入会したが入会金10万円を支払わず同年1月分の日本弁護士連合会の会費並びに同年2月分から5月分まで、同年7月分から11月分まで及び2015年1月分までの所属弁護会費及び日本弁護士連合会費の会費合計65万4500円を滞納した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第46条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者は同年2月20日に滞納会費を全額支払ったが所属弁護士会の会費の支払請求に誠実に対応しなかったこと等を考慮し業務停止2月を選択する。
4処分が効力を生じた年月日 2015年10月28日 2016月2月1日 日本弁護士連合会