弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」20162月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・岐阜県弁護士会・野田隆之弁護士の懲戒処分の要旨
 
離婚調停事件でやりすぎた代理人
懲 戒 処 分 の 公 告

岐阜県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する

1 処分を受けた弁護士
氏 名    野田隆之
登録番号  48019
事務所   岐阜県大垣市新町1           
 野田法律事務所
         
2 処分の内容      戒 告
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は懲戒請求者の妻が懲戒請求者を相手方として申し立てた離婚調停事件における妻側の代理人であったが懲戒請求者を畏怖、困惑させ、もって紛争を有利に導こうとする意図に基づいて2014年1月28日付け主張書面において懲戒請求者に対し過去の不貞相手の氏名、住所、勤務先を開示するよう求め、その開示に応じない場合は、懲戒請求者の勤務先の過去及び現在の直属の上司、同僚等に対する聞き取り調査等を行う予定である旨記載しまた同年4月7日付け主張書面において懲戒請求者が職場を抜けて平日等に妻子が住む自宅を訪問した場合には懲戒請求者の直属の上司等に厳重注意や法的な対処を行う予定である等、家事事件における弁護士の言動として許容される限度を逸脱した不適切な記載をした。
 
(2)被懲戒者は上記離婚調停事件が不調により終了した翌日である2014年9月19日懲戒請求者の代理人に対して何らの問い合わせもすることもなく、懲戒請求者本人に直接内容証明郵便を送達し、その中で懲戒請求者の代理人の言動を強要と断じて法的措置を採る予定であると述べ、かつ明確な法的根拠があるか疑問であるのに上記代理人と委任契約を締結している懲戒請求者の法的責任も問う予定である等記載し、懲戒請求者をして、上記代理人に委任していることにより自分も何らかの法的責任を追及されるのではないかとの無用な不安を畏怖を与えた。
(3)被懲戒者の上記(1)の行為は弁護士職務基本規定第5条に上記(2)の行為は同規定第5条及び第52条に違反し、上記各行為はいずれも弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日    201511月3日 20162月1日   日本弁護士連合会
 
弁護士職務基本規定
(相手方本人との直接交渉)
第五十二条 弁護士は、相手方に法令上の資格を有する代理人が選任されたときは、正当な理由なく、その代理人の承諾を得ないで直接 相手方と交渉してはならない。