横浜弁護士会は14日、依頼者の女性に性的行為を繰り返したとして、所属する折本和司弁護士(60)を業務停止2カ月の懲戒処分にした。
2014年、女性から懲戒請求があった。 同会によると、08年1月から女性の代理人として医療過誤に関する訴訟などに従事。13年11月~14年4月、胸をもんだり下半身を触ったりする性的行為を8回にわたって繰り返した。「恋愛感情があった」と話しているという。
 同会の竹森裕子会長は記者会見で「女性が受けた心身のショックは大きなもの。優越的な立場を利用した行為と言わざるを得ず、誠に遺憾だ。深くおわび申し上げる」と述べた。
弁護士自治を考える会
弁護士の懲戒処分を公開していますが、弁護士にとって何が恥ずかしい処分かといえばこの種の処分。まして60歳のおっさんが何をするのか!!
若い弁護士がストレスに負けて電車で痴漢、わいせつ行為は過去にいくつかありました。しかし、登録番号21350のベテランが、恋愛感情があったとしてもです。立場を利用してセクハラ行為をしたと十分に考えられます。

弁護士として恥ずかしいのは、懲戒が出されてから相手に謝罪をしたり示談にしたかです。示談にし懲戒が取り下げになれば業務停止2月はありません。
処分された弁護士が認めなかった、あるいは被害女性への対応が傲慢だったのではないか、つまり弁護士としての交渉能力がいまいちだから処分になったのではないかとこの種の事件についてはいつも思います。
もちろん個人的な感想ですが・・・

憲法9条にノーベル賞を、青法協

折本和司弁護士 21350

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佐村河内さんの代理人だったと伝えるブログ
今年に入って弁護士のこの種の恥ずかしい事件は3件目となりました。

①無理やり性交渉を迫って退会処分

②児童買春で罰金刑

③そして依頼者の胸をもむ!!
横浜弁護士会は4月から神奈川県弁護士会に名称変更になります。早くかたずけてしまいたい懲戒かもしれません。やはり年度末です。

過去の横浜のこの種の懲戒は3件目となりました。

① 電車で痴漢 業務停止1月 事務所と苗字を変えて活躍中

② 依頼人の女性をホテルに誘い逃げられた 業務停止3月 2004年
③ そして、依頼者の胸をもむ!

【セクハラ・痴漢・わいせつ懲戒処分例】