2016年3月16日官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算21人目
札幌弁護会 越前屋民雄弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 札幌弁護士会
2 処分を受けた弁護士
職務上氏名 越前屋民雄
登録番号 18329
事務所 札幌市中央区大通西21丁目
越前屋法律事務所
3 処分の内容 業務停止2月
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年2月25日
平成28年3月1日 日本弁護士連合会
懲戒処分に関する報道、情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」7月号までお待ちください
越前屋弁護士3回目の懲戒処分となりました。
2014年5月26日 業務停止5月