元弁護士、横領容疑で逮捕へ 700万円超の遺産着服か
相続人に渡す遺産700万円以上を着服したとして、埼玉県警が業務上横領の疑いで、第二東京弁護士会に所属していた50代の元弁護士の男を逮捕する方針を固めたことが10日、分かった。
捜査関係者によると、元弁護士は遺産分割業務を請け負っていた2012年、相続人だった埼玉県の女性らに渡すべき700万円以上を横領した疑いが持たれている。
県警は、元弁護士が総額1千万円以上の遺産を着服し、借金の返済などに充てたとみて捜査している。
元弁護士は13年9月、依頼者からの預かり金1億5千万円を着服したとして懲戒請求され、第二東京弁護士会から14年10月に除名処分とされた。
弁護士自治を考える会
元ですが今月も弁護士の逮捕です。まだ予定だそうですが
現役の時の事件です。4月を除いて毎月逮捕者が出ています。6月10日 懲戒処分者2名と逮捕者1名(予定)今年の二弁は酷すぎる。
報道では弁護士名が出ていませんが、おそらくこの先生
2014年に二弁で除名処分は1人しかいません。
2013年9月5日
第二東京弁護士会綱紀委員会 事前公表・
弁護士が預かり金1億5千万円着服 第二東京弁護士会2013.9.5 19:37 依頼者からの預かり金計1億5千万円を着服したとして、第二東京弁護士会は5日、同会所属の藤勝辰博弁護士(55)を懲戒処分する方針を明らかにした。
同会によると藤勝弁護士は平成23年3月ごろ、東京都内の会社社長の妻から離婚事件を受任。妻は離婚後の生活費の確保などを目的に同7月~24年2月、夫の会社の口座から計1億5千万円を藤勝弁護士の口座に入金したが、藤勝弁護士はほぼ全額を流用したとしている。
同会の調査に対し、藤勝弁護士は「事務所経費の支払いや投資費用に充てた」と着服の事実を認めている。「保有する海外金融商品の解約を進めており、間もなく返済できる」とも話しているが、商品の保有はこれまでの調査で確認されていないという。藤勝弁護士が預かり金の返還に応じなかったことから、会社社長が8月、同会の市民相談窓口に連絡。同会の調査で着服が発覚した。
弁護士が依頼者の預かり金を着服する事件が相次いだことに伴い、同会は今年5月、被害拡大の恐れがある事案では懲戒処分の結論が出る前に事前公表を行うとする新たな会規を制定。今回初めて適用した。
問い合わせは同会市民相談窓口(電)03・3581・22××
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2014年10月20日に除名処分になり新宿の事務所は引き払っているものだと思いました。ところが1月末になっても電話もFAXもそのまま動いていると通報があり、電話してみると留守電でした。新しい事業でも始めるのでしょうか?
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 懲戒を受けた弁護士
氏 名 藤勝辰博
登録番号 20613
事務所 東京都新宿区西新宿3
こころね法律事務所
2 処分の内容 除 名
3 処分の理由の要旨
(1)被懲戒者は、Aから離婚等請求事件を受任するにあたり、事件の見通し、処理の方法ならびに弁護士報酬及び費用について適切な説明をせず、委任契約書を作成しなかった。被懲戒者は夫Bの経営する株式会社Cの取締役を務めるAが将来社の離婚給付及び役員報酬の確保のためにC社の金員をBの承諾を得ずに送金することを認識しながら、2011年7月4日から2012年2月28日にかけて10回にわたりAに上記金員合計1億5000万円を被懲戒者の預り金口座に送金させた。被懲戒者は上記預り金口座の他には弁護士業務に用いる口座を設けておらず、報酬金等の自己の金員と預り金とを区別して保管しなかった。被懲戒者は上記金員を自己の用途に費消し、その後、C社から返還を求められても返還しなかった。
(2)被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第14条、第29条、第30条及び第38条並びに改正前の所属弁護士会の会規に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者の費消した金額は多額であること被懲戒者は2014年7月に共同受任した弁護士への報酬分配金を理由なく保持したとして業務停止2月の懲戒処分を受けていること等考慮し、除名を選択する。
4 処分が効力を生じた年月日 2014年10月28日
2015年1月1日 日本弁護士連合会