女児殺害事件担当弁護士に罰金50万円の略式命令 女性のスカート内盗撮した罪
栃木区検は13日、女性のスカート内を盗撮したとして、栃木県迷惑防止条例違反(盗撮)罪で、同県小山市の梅津真道弁護士(43)を略式起訴した。栃木簡裁は同日、罰金50万円の略式命令を出した。梅津弁護士は同日釈放された。
起訴状によると、平成26年10月と昨年12月、今年4月の計3回、宇都宮市と小山市で女性のスカート内を小型カメラで撮影したとしている。
梅津弁護士は、同県今市市(現日光市)の小1女児殺害事件で被告の弁護人を務めた。県警の調べに対し、「数年前から盗撮していた。性癖だった」などと供述していた。
引用
サンケイ
弁護士自治を考える会
罰金50万円の略式命令ですので、弁護士資格をはく奪されることはありません。弁護士は続けられます。盗撮程度!?で弁護士を辞めなければならないことはありません。一般社会常識とは違います。
児童買春 業務停止2月~3月
電車で痴漢・わいせつ行為 戒告~業務停止3月
レイプ系 業務停止1年~退会、命令、除名
盗撮行為で罰金であれば弁護士を続けたければ続けられます。過去に盗撮で弁護士を自ら辞めた方は一人です。後は弁護士会が懲戒処分を出すかということだけです。
弁護士会綱紀委員会は「厳しい第三者の目?」がありますから、弁護士を辞めなさいとか、業界を出て行きなさいという処分は出しません。
盗撮の懲戒処分は業務停止6月と決まっています。既に栃木の市民と栃木県弁護士会から懲戒請求が出されています。
1件だけ戒告がありましたが弁護士登録を抹消しています。これは辞めるから
戒告という弁護士会との取引きだと思います。
「数年前から盗撮していた。性癖だった」!?
などと供述していた。
こういう性癖は治るのでしょうか?
これは業界においておかれないほうがいいのではと思いますが、栃木県弁護士会の良識を期待できないけど期待しましょう
今年の逮捕者・起訴された弁護士
「盗撮」懲戒処分
①山村邦夫 23967 岩手 業務停止6月 2002年10月
スーパーで17歳女性のスカートの中を盗撮 すぐに仙台に登録換え
②小山哲 35165 岐阜 業務停止6月 2013年7月
エスカレーターでスカートの中盗撮 (過去に拘置所内部を無断撮影)
③石郷岡広明 44317 新潟 戒告 2014年10月
スカートの中を盗撮 弁護士登録抹消
④村田秀人 25209 大阪 業務停止6月 2015年1月
女子事務員のスカートの中を無断で撮影