弁護士の懲戒処分を公開しています
「日弁連広報誌・自由と正義」2016年5月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・第二東京弁護士会・安田修弁護士の懲戒処分の要旨
たまにありますが、同じ事件を同じ事務所の複数の弁護士が受けて同じ間違いや非行をして懲戒処分されることがあります
もう一人の弁護士さんは
第二東京弁護士会・野中信敬弁護士(19022)大島総合法律事務所
処分の理由 事件放置
懲 戒 処 分 の 公 告
第二東京弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏 名 安田 修
登録番号 19022
事務所 東京都千代田区紀尾井町3
大島総合法律事務所
2 処分の内容 戒 告
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は2010年5月1日A弁護士と共に懲戒請求者Bが理事を務める懲戒請求者医療法人Cから、懲戒請求者C法人の元理事長Dが懲戒請求者らに対して行った名誉毀損に対する損害賠償請求事件及びDが違法な貸し付けを行うことを目的として懲戒請求者C法人から仮払金を受領したが、上記各事件について消滅時効の可能性や遅滞なく処理することが困難である旨を説明しないまま、不法行為構成による損害賠償請求権の時効期間を徒過し、2013年以降、懲戒請求者らから早期の提訴を要求され、提訴する旨を約束しながら事件処理を放置した。
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第35条及び第36条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
4処分が効力を生じた年月日 2016年2月4日 2016年5月1日 日本弁護士連合会
第四節 事件の処理における規律
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。
(事件の処理)
第三十五条 弁護士は、事件を受任したときは、速やかに着手し、遅滞なく処理しなければならない。
(事件処理の報告及び協議)
第三十六条 弁護士は、必要に応じ、依頼者に対して、事件の経過及び事件の帰趨に影響を及ぼす事項を報告し、依頼者と 協議しながら事件の処理を進めなければならない。