2016年7月22日付官報に掲載された弁護士懲戒処分の公告
2016年1月1日~ 通算55人目
香川県弁護士会・生田暉雄弁護士の懲戒処分の公告
懲戒処分の公告
弁護士法第64条の6第3項の規定により下記のとおり公告します。
記
1 処分をした弁護士会 香川県弁護士会
2 処分を受けた弁護士 生田暉雄
登録番号 22848
事務所 香川県高松市錦町2
生田法律事務所
3 処分の内容 戒 告
4 処分が効力を生じた年月日 平成28年6月30日
平成28年7月7日 日本弁護士連合会
報道・懲戒請求者からの情報はありません
日弁連広報誌「自由と正義」10月号までお待ちください
なお生田弁護士は過去5回の処分があり今回で6回目となりました。(戒告 5 業務停止 1)