2016年7月号 日弁連広報誌「自由と正義」に掲載された弁護士懲戒処分の公告懲戒処分の要旨
長崎県弁護士会 清川光秋弁護士の懲戒処分の要旨 
 
長崎ではおなじみになりました。4回目の懲戒処分です。
過去は、酒を飲んで法律相談、酒を飲んで弁護士会事務所の女性事務員に電話でセクハラをしたと処分されています。
今回は弁護士報酬が高すぎたという、普通の懲戒処分となりました。
過去に業務停止の処分を受けたことを考慮し業務停止1月を選択したと弁護士会は述べていますが、過去に処分が無ければ今回の事案は「戒告」ということのようです
懲 戒 処 分 の 公 告

     

長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について同会から以下の通り通知を受けたので懲戒処分の公告公表に関する規定第3条第1号の規定により公告する
1 処分を受けた弁護士
氏名 清川 光秋 登録番号 16956 長崎県弁護士会
事務所 長崎市万才町     清川光秋法律事務所
                  
2 処分の内容        業 務 停 止 1 月
3 処分の理由の要旨
被懲戒者は亡Aの相続人の一人である懲戒請求者から、遺産分割に係る交渉及び相続放棄の申述期間延長の申立てを受任したが被懲戒者が懲戒請求者に対して着手金の説明をする際に準拠した旧日弁連報酬等基準規定では、被懲戒者が遺産分割に係る交渉事件の着手金として受け取ることができるのは約42万円程度であり、これに相続放棄の申述期間延長申立の分を若干上乗せすることができるだけであるにもかかわらず、2013年12月12日付け委任契約書において着手金を500万円と取り決めた、
被懲戒者の上記行為は弁護士職務基本規定第24条に違反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。
被懲戒者が2010年に2度の懲戒処分を受けていることも考慮し、業務停止1月を選択する。
4 処分の効力を生じた年月日 2016年3月19日 2016年7月1日   日本弁護士連合会 
弁護士職務基本規定
弁護士報酬
第二十四条 弁護士は経済的利益事案の難易時間及び労力その他の事情に照らして 適正かつ妥当な弁護士報酬を提示しなければならない
 
3回目の懲戒処分