弁護士自治を考える会

弁護士の懲戒処分を公開しています。日弁連広報誌「自由と正義」2011年2月号に掲載された弁護士の懲戒処分の公告・長崎県弁護士会・清川光秋弁護士の懲戒処分の要旨

処分理由・酒飲んで弁護士会の女性事務員に電話で下品発言をした「一度だけでも○○○をしてみたいと思っていた」

報道

セクハラ弁護士業務停止「一度だけでもセックスしたいと思っていた」
 長崎県弁護士会は、同会の女性職員にセクハラ行為をしたとして、9日までに長崎市の弁護士を業務停止1カ月とした。処分は5日付。 同弁護士会によると、弁護士は昨年6月24日午後3時ごろ、酒に酔った状態で弁護士会の事務局に電話をかけ、女性職員に「あなたのことが大好きでした」「一度だけでもセックスしたいとかさ、そういうふうに思ってました」などと発言した。 同弁護士会は「明らかに他人に不快感を生じさせる言動。(弁護士をめぐって)執務中の飲酒などによる別の事案が問題になっていたことも考慮し、処分内容を決めた」としている

 

懲 戒 処 分 の 公 告

長崎県弁護士会がなした懲戒の処分について、同会から以下のとおり通知を受けたので、懲戒処分の公告及び公表等に関する規程第3条第1号の規定により公告する。          記

1 処分を受けた弁護士氏名 清川光秋

登録番号 16956

事務所  長崎市万才町   清川光秋法律事務所   

2 懲戒の種別  業務停止月 

3 処分の理由の要旨

被懲戒者は2009624日所属弁護士会の女性職員を電話口に呼び出し同人にセクシャル・ハラスメントに該当する極めて下品な発言をした。被懲戒者の上記行為は弁護士法第56条第1項に定める弁護士としての品位を失うべき非行に該当する。

4 処分の効力を生じた年月日 2010年11月5日 2011年2月1日   日本弁護士連合会 

 

弁護士名 清川光秋
登録番号 16956
所属弁護士会 長崎
法律事務所名 清川光秋法律事務所
懲戒年度 2010年5月
懲戒処分種別 戒告
処分理由の要旨 酒飲んで法律相談
処分要旨詳細リンク https://jlfmt.com/2010/05/18/28467/