大渕愛子弁護士(東京)業務停止1月東京弁護士会懲戒委員会の議決書
平成27年東懲第28号
議 決 書
東京都千代田区岩本町三丁目11番8号
神田のカメさん法律事務所
懲戒請求者 太田真也
東京都渋谷区神宮前4 エスパス表参道
アムール法律事務所 金山 愛子
職務上の氏名 大渕 愛子 登録番号 28914
被調査人代理人弁護士 橋下 徹
同 松隈貴史
同 溝上宏司
当委員会は頭書事案について審査を終了したので、審議の上次の通り議決する
主 文
被調査人を業務停止1月とする。
(以下、処分の理由などは、次回)
記者会見で橋下徹弁護士から異議を出すべきだとアドバイスがあったと大渕愛子弁護士が話していましたが
タレントとしての所属事務所のタイタンの顧問の立場かと思っておりました。
議決書では、懲戒審査の代理人が橋下徹弁護士となっています。
後の二人の弁護士も橋下徹弁護士の事務所の所属です
当会が出した懲戒請求の代理人は大渕愛子弁護士の同期でヴァスコ・ダ・ガマ
法律事務所と森・松本・濱田法律事務所の弁護士が代理人でしたが、懲戒委員会に審査が付されてから代理人が橋下徹弁護士になったもようです。
報道では
大渕弁護士は都内で記者会見し「心よりおわびする。私の認識不足が全て」と謝罪。一方、所属する芸能事務所の顧問の橋下徹弁護士から「処分は不当に重いので、異議申し立てをすべきだ」と言われたと明かし、手続きを検討すると述べた。
タレント事務所の顧問ではなく懲戒の代理人であれば日弁連へ異議(審査請求)を求めるくらいは言うでしょう。
同期から橋下弁護士に乗り換えた。これはひょっとすると逆効果だったのかも・・・あくまで個人の見解ですが
議決書の全文公開は次記事にします。