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弁護士の懲戒処分を公開しています。
東京弁護士会の会報【LIBRA】8月号に所属弁護士の
懲戒処分の理由の要旨が掲載されました。
日弁連広報誌「自由と正義」より早く処分理由が掲載されます。今月は3人の弁護士でした。
ネットでもLIBRAは見れますが懲戒処分の公表は見れませんhttp://www.toben.or.jp/message/libra/



池谷友沖弁護士の懲戒処分の公表

過去にここまで言われた弁護士はいただろうか?

懲戒処分の公表
本会は下記会員に対して弁護士法第57条に定める懲戒処分をしたのでお知らせします。
          記
被懲戒者      池谷友沖(登録番号31206)
登録上の事務所   東京都千代田区有楽町1
          山田・一宮法律事務所
懲戒の種類     退会命令
効力の生じた日   2016年7月7日
懲戒理由の要旨
被懲戒者は、依頼者を被告とする損害賠償請求事件の訴訟対応を受任したが、被懲戒者は求釈明申立書を裁判所に提出したのみで、答弁書や準備書面を提出せず、また第1回口頭弁論期日にも出頭しなかった。このため、本件訴訟は弁論が終結され、原告の請求を全面的に認容する判決が出された。
被懲戒者は本件訴訟の判決後、本件判決が確定するまで本件訴訟結果を依頼者に報告せず、このため依頼者は控訴する機会を奪われた。さらに双方敗訴の判決がされたとの虚偽の説明を行い、依頼者に対して着手金及び成功報酬を請求した。
以上の被懲戒者の行為は、弁護士職務基本規定第22条1項(依頼者の意思の尊重)同第36条(事件処理の報告及び協議)同第44条(処理結果の説明)及び同第24条(弁護士報酬)に反し弁護士法第56条第1項に定める弁護士の品位を失うべき非行に該当する。
なお被懲戒者は弁護士としての基本的知識、技量を欠いており、本件と同様の初歩的な弁護ミスを今後も繰り返す可能性が極めて高いものと判断され、またその弁明も法律家として理解困難なものが多く、被懲戒者に弁護士業務をさせるべきではないとの結論に至ったものである。
2016年7月7日 東京弁護士会会長 小林元治